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遺産分割協議書法的拘束力
- 30年前に父親が亡くなり、義理の兄、私、弟、母親の4名で遺産分割協議書を作成し相続しました。
- 協議書の中で母親が亡くなった時、遺産は兄弟3名で公平に分けるように書かれており、兄弟全員で母親の世話をすることが取り決められています。
- しかし、入院中の母親の世話をほとんどしなかった義理の兄がいたため、公平な分配を求めることに疑問が生じています。協議書の法的拘束力について教えてください。
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お父様が亡くなった時の分割協議書ですから、お母様が亡くなった場合は関係ありません。 お父様の具体的遺言ならまだしも、お母様の世話についてお父様が亡くなった後に決めたとしても、それは時系列的におかしいです。お父様が亡くなった時点の分割であって、その後、どうするかを分割協議の内容に盛り込む事自体が合理性に欠けると思います。 そこに多少なりとも有効性があったとしても、具体的にどの程度の世話をするのか記載が無いと、これまた解釈の問題になってしまって白黒付かなくなります。 お母様が亡くなった後の事であれば、それはお母様の相続であり、逆に言えば義兄には権利はありませんから、そこでもめる事もないですね。 先に協議書が有効だとしても、寄与分、面倒を見た事も評価されますので、あいまいですが、完全に同じ割合にしなければならない事も無いと思います。 協議書自体は形式が整っていれば何十年でも有効です。
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- f272
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父親の相続の遺産分割協議書は,その父親の遺産分割の内容を決めるものであって,それ以外のことを書くのはどうかなあと思いますよ。 で,そこにそのときにまだ死亡していない母の相続のことを取り決めても,それは無効です。口頭ではなく,たとえ書面にしていたとしても法律的には意味がありません。
- trytobe
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『義理の兄(前妻の子)、私、弟』はその協議書に同意しているのですから、それに従った履行が必要です。 つまり、『母親の世話は兄弟皆で面倒を見なければならない』という条件に、「平等に」とかいう割合がないならば、「1年に2回程度しか面会に来ず」というのが「面倒を見た」とみなせるのか否かで、『遺産は兄弟3名で公平に分ける』という前提条件を満たすかどうか、 という解釈論をするかどうか、に持ち込まれます。義理の兄(前妻の子)が放棄するならば、養子縁組していない義理の兄への相続が生じない、という、ご自身の心情にも沿った相続を行うこともできるでしょう。