• ベストアンサー

遺産分割協議書

今、本人に無断で作成された遺産分割協議書を、無効にする為の裁判を行っています。弁護士を雇えない為、自分で行っているので、なかなか思うように進みません。 遺産分割協議書が私の許可なしで作成された事を、裏付ける証拠が必要なのですが、協議書の署名が本人の自筆でないといけないという、憲法はどこに記されているのでしょうか?ご存知の方、その他こういった裁判に経験が有る方助言いただければ有り難いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

日本国憲法にはこのような些細な事までは記述されてはいません。 遺産分割協議書は、民法で定めた相続に関する手続の中で、相続人の総意で協議が成立したことを証する書面でしかありません。 要は今回の協議書には、一部の相続人の自筆・実印・印鑑証明などの必要要件が不備であることにより、無効であることの疎明資料がもとめられているのです。 あなたの実印は本物ではないのですか。印鑑証明は本人の意思で提出していないのですか。 これらは家族のだれかが持ち出して押印したり、登録カードで印鑑証明を取ることができる状態にあったとすれば、あなたの管理不備ということです。 あとは、署名が自筆で無い事の、筆跡鑑定結果を添付する事ぐらいしか「証拠」は出せないでしょう。 それとその協議書を用いてどのような財産わけがあったのかわかりませんが、少なくともその原本は誰が所有し、あなたの手元にはその写しがある事が最低必要であろうと考えられます。 それに加えて、実印の押印、印鑑証明の取得が誰によってなされた行為かを証明する必要があります。 これによりはじめて自分の意思で無く作成された書類である事の証拠となりうるものです。 また、協議に関する委任状がある場合は、これも無効であるとの疎明が必要になるものと考えます。 余談ですが当事者が金融機関などの場合、契約のプロとしてその確認義務(自筆署名かどうかを問われる場合は、敗訴する事例がある。そのため本人確認の上面前署名が通常)を求められることはあるものの、あくまで私文書なので印鑑証明が添付されていては、善意の第三者にはそれ以上の善管義務は問えないのではないかと言う見解を持っています。

その他の回答 (2)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

法に明記はありませんが、協議書の署名が自書でなく、実印の押印などもなければ客観的に見て本人の意思は確認できないと思われます。 なので、協議書の署名は自分のものでないこと、もし実印が押印されていれば自分の知らない間に持ち出されて勝手に押印されたものであることを主張し、自分はこの協議書に同意した覚えはなく無効であると主張すればよいかと思います。 この程度であれば個人で行えると思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>協議書の署名が本人の自筆でないといけないという、憲法はどこに記されているのでしょうか? そう云うのはないです。 本人の自筆でなくても依頼すればいいです。 依頼していないのに勝手に進めたとすれば、無効だと主張して下さい。 無効だとすれば、無効である証拠は必要ないです。 「遺産分割協議書が私の許可なしで作成された事を、裏付ける証拠が必要なのですが」と云うことですが、訴状に、それを主張をしていますか ? してあれば、その答弁は、どのようになっていますか ? そう云う場合は、普通、相手が、aiaimomさんの差し出した委任状など証拠として提出します。

関連するQ&A