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遺産分割協議の代理人
父親が死亡し遺産の分割協議を始めようとしています。 その際、父親に同居していた長男が初めから弁護士を代理人に立ててきました。 私としては、まず兄弟一同で協議して話しがまとまらない事が明確になるまでは、弁護士等を間にはさまず本人同士で話し合いを始めたいと思っています。 このような場合、代理人を介した協議を拒否することは可能でしょうか? 例えば長男には代理人を立てて交渉する法的権利があり、これを一方的に拒否することは法的に不可能とかいうことになっているのでしょうか? もし、法的根拠があるならその法律を教えて下さい。 なお、長男を含め兄弟全員健康で住居も近くで時間もとれるので顔を合わせて協議する事が不可能な理由は有りません。 また、長男に代理人を立てた理由を現時点では聞いておりませんし、代理人抜きで話し合わないかとも言っておりません。 その前にここで法的背景等を確認しておきたいと思い質問をあげました。 よろしくお願いします。
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>例えば長男には代理人を立てて交渉する法的権利があり、これを一方的に拒否することは法的に不可能とかいうことになっているのでしょうか? 御相談者が長男の代理人と協議しなければならない法的義務はありませんから、拒否は可能です。 >私としては、まず兄弟一同で協議して話しがまとまらない事が明確になるまでは、弁護士等を間にはさまず本人同士で話し合いを始めたいと思っています。 もちろん、長男にその希望を伝えることは構いませんが、長男も御相談者と直接、協議しなければならない法的義務はありませんから、直接協議に応じるかどうかは長男次第(弁護士からは、直接協議はしないように言われているでしょうが。)です。
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No.1です。 本人から弁護士への委任契約、そして弁護士の代理権、弁護士が代理人という流れネットで確認したでしょうか。 民法と弁護士法に基づく法律どうりの行為です。 弁護士へ委任したという行為は、兄弟との直接の話し合いを拒絶したことと同じ意味と解釈してください。 いくら家族の情で長男に接触を試みても弁護士に委任してますから弁護士をとうしてくださいという返答しかありません。 長男の遺産分割に対する請求がどのようなものか分かりませんが、長男の請求を法律をくっししてあなたがたに交渉するのが弁護士の仕事であり、テレビで見るような正義の味方弁護士とは全く異なります。 どうしても弁護士というと正解を主張すると勘違いしてしまいますが、弁護士の仕事は依頼者の請求を法律を武器に相手に有利に交渉するのが仕事です。 自分の主張をあくまで主張し続けみなさんの意見を聞かないのが原則です。それではいつまでも解決せず、ころあいをみて落としどころをさぐるのも、これも弁護士の仕事です。 弁護士が入った以上通常の話し合いは無理で、あくまで法律の世界になります。 弁護士の態度によってあなたがたが感情的になる場面もあるでしょう。 1回ないし2回程度弁護士と話し合いし、無理なら裁判所の調停に持って行くしかありません。 調停は裁判所の場を借りて、調停委員の仲介のもとでの話し合いです。 調停も両者の意見を足して2で割るしか方法が無いのでこれまた感情的になります。 みなさんがたが直接話し合うかこちらか弁護士に委任するかは事の流れと費用効果の問題です。
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ご回答ありがとう御座いました。 (回りくどいやり方、説明は率直に言って迷惑です。) 補足での「周知」は「承知」の入力ミスでした。
補足
>代理人を介した協議を拒否することは可能でしょうか? に対する答えは、要するに「できません」と言うことですね。 ここのところを確認しておきたかっただけでして、、、 長々とご説明下さった他の事柄は周知のことなので、無用のお手数をお掛けしてしまい申しわけありませんでした。
- tk-kubota
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>>可能ですが、拒絶したらと云って、長男が弁護士に依頼したことを撤回したと云うことにはならないです。 >ということは、代理人を拒否しても、長男と直接話し合うことは長男の同意無しには不可能だということですか? いいえ、そんなことはないです。 長男が同意しようとすまいと、話し合いができるならばしていいです。 >>法定相続になれば、まるごと競売になる >これの根拠は? 法令とか判例とか? 民法258条2項です。 共有物分割協議が成立しなければ、相続人は各々法定持分で取得します。 それは持分権となります。 持分権は、何時でも、他の持分権者に買うように、又は、買い取るように請求できることになっています。 これが決裂すれば、10分の10(全員の持分)を競売するように請求できます。 これは誰の承諾も必要なく裁判所に判決を求めることができます。 その判決書で競売の申立をすれば裁判所は競売し、裁判所は各々持分比率で配当します。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。
補足
重ねてのご回答有難う御座います。 >>>可能ですが、拒絶したらと云って、長男が弁護士に依頼したことを撤回したと云うことにはならないです。 >>ということは、代理人を拒否しても、長男と直接話し合うことは長男の同意無しには不可能だということですか? >いいえ、そんなことはないです。 >長男が同意しようとすまいと、話し合いができるならばしていいです。 これでは長男抜きで行うと言うことになりませんか? >>法定相続になれば、まるごと競売になる この理由、良くわかりました。丁寧なご説明に感謝致します。
- tk-kubota
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>代理人を介した協議を拒否することは可能でしょうか? 可能ですが、拒絶したらと云って、長男が弁護士に依頼したことを撤回したと云うことにはならないです。 m85huさんと弁護士との話は、長男と話をしていることと同じです。 即ち、長男が弁護士に依頼することは長男の自由なので、依頼することによって、長男が弁護士に変わっただけで、弁護士の発言は長男の発言と同じことです。 兄弟同士の感情で、そのようになったのであれば、任意な協議に応じなければいいです。 即ち、任意な協議を反対し、法定相続を主張すれば、弁護士としても強引な協議成立はできないです。 法定相続になれば、まるごと競売になるので、m85huさんは裁判所にお金をもらいに行けばいいだけとなります。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。
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>可能ですが、拒絶したらと云って、長男が弁護士に依頼したことを撤回したと云うことにはならないです。 ということは、代理人を拒否しても、長男と直接話し合うことは長男の同意無しには不可能だということですか? >兄弟同士の感情で、そのようになったのであれば それ以前の問題なのですが、、、 >法定相続になれば、まるごと競売になる これの根拠は? 法令とか判例とか?
遺産分割協議は民法に基づく法律行為であり、代理行為・代理人も民法に基づく正式な行為です。 法律行為と家族の情とが整理されていないようです。 代理行為・代理人についてネットで検索して法律について勉強してください。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。
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質問者の意図をご斟酌戴いた、わかりやすいご回答に感謝致します。 結論としては、 代理人を立ててきた以上長男の同意が無ければ、「代理人を介しての協議を拒否して長男を含めて協議すること」は出来ないと言うことになるわけですね。 実は、今回のケースは長男に確認した結果、 長男は、争いになる可能性は全くないと思い、どうせ自分の所で行うことになる事務処理だけの話しなので、面倒くさいからいつも付き合いのある弁護士に依頼しただけのことと言う事でした。 兄弟一同、長男の気配りの無さに呆れてしまいました。突然弁護士に出てこられては構えてしまうのが当然でしょと言って事は納まりました。 この場を借りて、ご回答下さった皆様にお礼申し上げます。