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障害者の税金控除について
私は身体障害者です。 ですので、障害者として税金が控除されていますが、 もし、障害者の私が障害者の方と結婚して籍をいれると 税の控除はどのようになるのでしょうか? 障害者の私が、健常者と結婚する場合の違いを 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 ※回りくどくなりますが、「収入と所得の違い」「所得控除(による税金減額)の仕組み」から書いてみます。(ご存知の場合は読み飛ばしてください。) ******* ○収入と所得の違い 「税金の制度」の「所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「所得の種類」ごとに「所得金額の求め方」が違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「給与所得の源泉徴収票」が交付される場合は、もちろん「給与所得」ですが、「支払金額」から「給与所得控除」を差し引いたものが「給与所得の金額」になります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与支払い金額」が「103万円」の場合は、「給与所得の金額」は「38万円」になります。 ******* ○所得控除(による税金減額)の仕組み ・収入-必要経費=所得金額 ↓ ・所得金額-所得控除額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するものなので、「所得控除」ではありません。 --- 「住民税(の所得割)」は、控除額が少ないものが多いです。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 税額から控除される「税額控除」という控除もあります。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 以上を踏まえまして、 ******* ○障害者同士の夫婦の場合 ◎パターン1.(夫と妻が逆になっても同じです) 夫:合計所得金額 38万円超…障害者控除(本人分) 妻:合計所得金額 38万円超…障害者控除(本人分) ◎パターン2.(夫と妻が逆になっても同じです) 夫:合計所得金額 38万円超…障害者控除(本人分)+「配偶者控除&障害者控除(配偶者分)」 妻:合計所得金額 38万円以下…所得税0円 --- ○健常者と障害者の夫婦の場合 ◎パターン1. 健常者:合計所得金額 38万円超…人的控除なし 障害者:合計所得金額 38万円超…障害者控除(本人分) ◎パターン2. 健常者:合計所得金額 38万円超…「配偶者控除&障害者控除(配偶者分)」 障害者:合計所得金額 38万円以下…所得税0円 ◎パターン3. 健常者:合計所得金額 38万円以下…所得税0円 障害者:合計所得金額 38万円超…障害者控除(本人分)+配偶者控除 ※「配偶者控除&障害者控除(配偶者分)」はセットです。 ※「配偶者控除」が適用にならない場合でも、お互いの「合計所得金額」次第では「配偶者【特別】控除」が受けられます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 『障害者と税』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ******* 「住民税」の「非課税限度額(非課税の基準)」について 「住民税」には、「所得税にはない」、「非課税限度額」というものがあります。 「障害者本人」は、「合計所得金額125万円(給与収入のみの場合は204万4千円未満)」までは、「均等割」と「所得割」両方とも「非課税」になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「3.のB.」は市町村によって違いがあります。 ※「住民税」は条例などによる独自の減免制度がある場合があります。 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『障害者手帳の等級との関係は?』 http://www.shogai-nenkin.com/teido2.html 『障害者手帳のメリット』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo01.php ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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No1です。 酷く解りにくくなってますので、質問者を夫として再び回答します(質問者の性別が不明のためです)。 1 夫は常に障害者控除を受けられます。 本人が障害者だからです。 2 妻の所得が年間38万円以下の場合 夫は配偶者控除と共に障害者控除を受けられます。 障害者控除額が27万円だとしたら、二人分の54万円控除が受けられるということです。 3 妻の所得が年間38万円を越える場合。 妻が障害者控除を受けます。 夫は自分自身が障害者であるための障害者控除27万円が受けられることに変わりはありません。 4参考 国税庁の申告書作成コーナーを利用した場合には、本人が障害者であることを申告し、さらに配偶者控除の入力のさいに「(妻が)障害者である」と申告すると、申告書2面の「障害者の氏名」欄には二人の名前が記載され、申告書1面の障害者控除の金額は夫と妻の障害者控除額の合計が記載されます。 手書き申告の場合には、障害者の氏名欄に、障害者名を連名で記載すればよいことで、欄が一つなので、複数人の障害者控除を受けることができないという意味ではありません。 「二人分の障害者控除をうけることはできない」という回答があるようですが、失礼ながら勘違いなさってます。 当初の回答で充分だと思うのですが、勘違い回答とその不充分な訂正、一方が健常者である場合の回答(夫と妻が共に障害者である場合を質問されてるので不要だと私は思う)がつき、長文かつ難解化してしまってますので、あえて再回答します。
- fuku15154
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No.3です。 読み返して、間違いにきずきました。 障害者の方と籍を入れるのでしたら、その方本人の障害者控除もありますね…
- fuku15154
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こんばんは。 お近くの税務署に電話すれば、教えてくれますよ。今の時期は電話も繋がりにくいですけれど。 あなたが働いておられて、給与収入の場合、年間103万円を越えれば、あなた本人が障害者控除を使います。 103万円を越えなければ、あなたは連れ合いに扶養をしてもらい、連れ合いが配偶者控除と障害者控除を使います。 本人も連れ合いも二重に障害者控除をするなんてことはないと思います。 現実的には夫婦のどちらかです。 お近くの税務署に電話しても、そう答えると思いますよ。
- mukaiyama
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>障害者の私が障害者の方と結婚して籍をいれると税の控除はどのようになるの… 2人とも障害者控除が受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm なお、細かいことを言うと障害者控除は、「税の控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ではなく「(課税される) 所得の控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm です。 >健常者と結婚する場合の違いを… 障害者控除が受けられのは 1人だけです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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あなた自身が受ける障害者控除はそのままです。 配偶者が障害者ですと、その配偶者が障害者控除を受けられます。 配偶者の所得が38万円以下であり、あなたが配偶者控除を受けると、配偶者の障害者控除をあなたが受けることになります。