• ベストアンサー

障害者控除

納税者が所得税法上の障害者に当てはまるときは、障害者控除という所得控除があると聞きました。 株の譲渡益課税も控除の対象になるのでしょうか? ちなみに特定口座なので自動的に税金が引かれています。それとも控除を受けるには特定口座ではなく一般の口座で自分自身で確定申告をして控除の申請をしなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

特定口座でも、確定申告により、清算できます。  しなくてもよいだけで、できないわけではない。 ただし、総所得に入るため、他の人の扶養になれない ことになりますが。 どっちが得かは、別問題。

taiko008
質問者

お礼

特定口座でも申告すれば控除の対象になるんですね ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

株式の譲渡益は分離課税ですから、証券会社の特定口座で「源泉有り」を選択している場合は、自動的に税金が引かれて証券会社で確定申告まで代行して、手続きが終わります。 その場合に、障害者控除を受けるには、証券会社からの取引報告書を基に、ご自分で税務署に確定申告をすることになります。

taiko008
質問者

お礼

ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A