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確定申告(身体障害者控除・医療費控除)の注意点と手続きについて
- 税金に全く無知な方でも、医療費控除と身体障害者控除を確定申告できますか?市県民税の申告は必要ですか?いつから確定申告ができるのか、そしてどこで行うのかについてご紹介します。
- 控除対象扶養親族の倒れた場合、身体障害者手帳の申請を検討する必要があります。診断書の発行が来年になる場合でも、今年度の確定申告で身体障害者控除を受けることができます。
- 医療費控除と身体障害者控除は同時に申告することができますが、市県民税の申告は別途市役所で行う必要があります。確定申告の期間はいつから始まるのか、また地元の税務署で行うのかについても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
>サラリーマン給与のみで普段確定申告の提出義務のない私は、『特別の場合』に該当… しません。 特別の場合とは、所得税では控除対象扶養親族としなかった者を市県民税では控除対象扶養者にしたい場合などのことを指します。 >「その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書… そこに書いてあるとおりなら、セーフです。
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- MSZ006
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(1)障害者控除も確定申告で行なえます。 (2)おっしゃるとおり、同時にひとつの確定申告書で行ないます。 (3)所得税の確定申告を行なうと、その情報が自動的に市町村へ行きますので、市町村への申告は必要ありません。 (4)できます。 (5)平成26年1月1日からできます(還付申告の場合)。 (6)住所地の所轄税務署で行ないます。郵送でも可能です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私には、とても分かりやすく、ちょっと「ホッ」としました。No.1の方に追加の質問をさせていただいたので、後刻、質問を締め切ります。 大変大変、ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>「控除対象扶養親族」となっている母親が倒れ… 障害者控除も医療費控除も、控除対象扶養者であるかどうかは要件でありません。 障害者控除は【生計を一にする親族 (か配偶者)】であるかどうか、 医療費控除は【納税者自身 (確定申告をしようとしている人のこと) が払った医療費】であるかどうかが問われるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >身体障害者控除?もサラリーマンでも確定申告が出来ますか… 障害者控除の要件を満たすなら、納税者の職業による制約は一切ありません。 >医療費控除と身体障害者控除は同時に確定申告が出来ますか… どちらも要件を満たすなら、同時にすべきものであって、本来、別々にするものではありません。 >その場合、市県民税は別途市役所なりに行って申告をしなければなりませんか… 確定申告ををすれば、特別の場合を除いて「市県民税の申告」は必用ありません。 >身体障害者手帳の発行は来年になるようなのですが、25年分の確定申告(身体障害者控除)できますか… 個人の所得税に関することは、ほぼすべてのことがらが大晦日の現況で判断されます。 大晦日現在で障害者手帳が交付されていなければ、障害者控除の要件を満たさず、今年分はアウトということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >確定申告は、いつから出来るのでしょうか… 還付であることが明らかな確定申告なら、来年の元日以降いつでも。 まあ、元日以降と言っても現実には役所の御用始め以降ですが。 >確定申告は、地元の税務署で行うのでしょうか… 住所地を管轄する税務署。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >その時は郵送だったような記憶があります… 提出先が住所地を管轄する税務署というとであって、持参か郵送かは問われません。 交通費を掛けてわざわざ持参しても、「そこの受付箱に放り込んでいって」と言われるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速のご教示ありがとうございます。 詳しく説明していただき、だいたい分かったのですが、国税庁のホームページを見ても分からない(探しかたが悪い?理解力がない?かもしれません)ことがあるので、再度、質問してもよろしいでしょうか? (1) Ans:確定申告をすれば、特別の場合を除いて「市県民税の申告」は必用ありません。 → 国税局のホームページに「所得税の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります」とあるのですが、サラリーマン給与のみで普段確定申告の提出義務のない私は、『特別の場合』に該当し、市役所に「市県民税の申告」をしなければならないのでしょうか? (2) Ans:大晦日現在で障害者手帳が交付されていなければ、障害者控除の要件を満たさず、今年分はアウトということです。 → 教えていただいた国税局のホームページを拝見すると「その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること」とあるのですが、12月31日には申請が終っている予定なのですが、もう「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してしまったため、アウトでしょうか? 理解力が低く、ご迷惑をお掛けしますが、ご教示いただければ大変ありがたいですm(__)m
お礼
素早いご回答、たびたびありがとうございます。 専門用語が入っていると、なかなか分かりづらくて困ってしまい、助かりました。 なんとか、がんばって確定申告をしてみようと思います。