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税金控除について
税金控除で年金と保険料金が出ると思いますが県民税住民税のはできるのでしょうか・・・?今年の出4000円まだはらってないので・・・?控除できレバいいのですどね・・?この4000
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質問者が選んだベストアンサー
収入に対して課税される所得税と住民税は「所得計算の上では経費とならない」です。 ですから、市民税をどえらい払ってるので、所得計算の上で経費にしてくれと申告しても「できません」が回答です。 これは所得税、住民税が納税済みでも未払いでも同様です。 「なぜ、経費扱いにならないのか?」という疑問がありましたら、別途質問をなさるとよいと存じます。 長文での解説がリンク集と共にされると思います。
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- ma-fuji
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回答No.3
>県民税住民税のはできるのでしょうか・・・? いいえ。 税金は控除できません。
- oo14
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回答No.2
所得税で控除してもらっておれば、そのへんは抜かりなく、連絡がいってそのまま住民税の計算に反映されます。ただし、1年遅れ(昨年度の分)です。「給与所得等に係わるなんとかかんとか税 特別(中略)・・・通知書」というとても長ったらしい書類をもらっているはずです。確認してください。 その4000円は来年反映されます。
- maiko0318
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回答No.1
確定申告(年末調整)で所得税と住民税(都道府県民税と市区町村民税)が決まりますので、 住民税は控除されません。
補足
そうなんですか、申告時にこの住民税県民税4000円の控除はできないということですね。確認のため