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障害者の軽自動車、税金の控除は一部…。それは何故?

障害者は軽自動車を選べば、税金(自動車税?重量税?)が 控除と思ってましたが、 障害者の全員でなく、一部の障害者なんですね。 ただ、それは何故? (私は障害者で、軽自動車から車を探していたが、手続きを見ると「対象外」…。それは何故?と疑問を感じたので質問です。)

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回答No.2

>障害者の全員でなく、一部の障害者なんですね。 >ただ、それは何故? 以下のように、障害内容と等級により、控除対象範囲が決まっているからです。 視覚障害:一級から三級までの各級及び四級の一 聴覚障害:二級及び三級 平衡機能障害:三級 音声機能障害:三級(ただし、喉頭摘出による音声機能障害があるものに限る。) 上肢不自由:一級、二級の一及び二級の二 下肢不自由:一級から六級までの各級 体幹不自由:一級から三級までの各級及び五級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:  上肢機能:一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害があるものを除く。)  移動機能:一級から六級までの各級 心臓機能障害:一級及び三級 じん臓機能障害:一級及び三級 呼吸器機能障害:一級及び三級 ぼうこう又は直腸の機能障害:一級及び三級 小腸機能障害:一級及び三級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:一級から三級までの各級 上記に当てはまらない者が対象外になっている理由は、 障害が重くて運転免許を取得できないほど重度の障害 または 障害が軽くて健常者同様に普通に運転可能な程度の障害 の何れかになるからです。

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その他の回答 (1)

回答No.1

私の親が、障害により、減税措置を受けており… 都道府県ごとに決まりがあると思います。 親は兵庫県に住んでおり 以下は表現の障害者にたいての減税や免税をまとめた兵庫県のサイトとなります https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/jidousyagennmenn.html 都道府県によりこの様な一覧をまとめたものがあるかと思いますが… で、障害の程度により医師から車の運転の許可が出ておりかつ通院に必要という名目と収入が減るという面から車の維持にかかる税金に全額もしくは一部の免除が出る様になっています。

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