- ベストアンサー
息子の障害についての税金控除
長男が発達障害と診断されました。身体障害ではありません。市から福祉医療助成の受給証も発行されています。この場合税金控除はあるのでしょうか?もしあれば職場(サラリーマンです)に言えば手続きは不用なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税法上の障害者控除の対象となるのは以下の範囲です。 発達障害の等級にもよるとは思いますが、基本的に、身体障害者手帳の交付を受けている場合に税金面の障害者控除を受けられるものと認識しておりますが。 サラリーマンの場合ですと、年末調整の扶養控除の書類にその旨記載して会社に提出すれば会社が処理してくれると思います。 障害者手帳のコピー等の提出をさせられる会社もあるかと思いますが。
その他の回答 (1)
- 1234toto
- ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.1
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm ここを参考にしてもらえば理解できると思います。 源泉所得税の話は、職場にお話して 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の記載を変更(貴方の場合は17年ですね)してもらいましょう。 ただ、時期柄、年末調整などの手続きを〆てしまったことも考えられますので、そのときは確定申告をします。 なお、職場では、確認のための手続きが必要なので協力を願います http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/05.pdf の13ページから参考にしてください。