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贈与税計算に用いる課税価格
贈与税、不動産取得税、登録免許税の計算に際して、課税価格に何を用いたら良いのかご教授お願い致します。 固定資産(土地、家屋)課税明細書を見ると評価額と課税標準額の二つあります。 家屋については両方同じですが、土地については課税標準額の方が安くなっています。 課税価格に課税標準額を用いて計算してよろしいでしょうか?
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課税標準額とは、評価額から特例などを差し引いた額であって、固定資産税はこの課税標準額に税率を掛けて求めます。 一方、相続税や贈与税を算出する際には、固定資産税特有のそういった減額をする前の「評価額」で計算します。 ただし、これは家屋の場合であって、土地の場合には固定資産税評価額は使えません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm 路線価が決められている場合には「路線価方式」で、決められていない場合には「倍率方式」で計算します。 それぞれ、国税庁のサイトで検索できます。 https://www.rosenka.nta.go.jp/
お礼
ご教授頂きましてありがとうございます。 教えて頂いたサイトから、該当の宅地の固定資産評価額の1.1倍と家屋の固定資産評価額を合計したものを贈与財産価格とすればよいことが理解できました。 分かり易く解説頂きましてありがとうございます。