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土地の相続は実勢価格で計算すればいいですか
何度も同じような質問をしますがよろしくお願いします 父親の遺産相続で 妹と争っています。 ふたり兄妹です。 宅地の値段ですが 実勢価格 と 課税資産評価額 がひどく違っています 家庭裁判所はどちらの価格を優先しますか 大事なことなので 家庭裁判所にいったことがある方、あるいは同等の知識がある方からの回答を期待しています。 実勢価格は 坪6万~8万 評価額は坪12万です 遺産の土地が約600坪あります。 残債が4000万残ってます。 妹からは1000万の代償金を請求されています。 「1000万なら格安だからさっさと払え」と言われています。
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土地バブルがはじけて毎年土地の値段が暴落を続けている状態ですと質問で書かれているような事もあるでしょうが、現在では全く考えられません。 それとも福島県地方で放射能被害を受けたり、地震や津波、洪水や土砂崩れで土地の価値が低下し、まだその価値低下が評価額に反映されていないのでしょうか。 そのような場合は市役所や近くの不動産屋、或は不動産鑑定士などに相談してみて下さい。 実勢価格の70%程度が固定資産税評価額程度になっているのが普通です。 実勢価格が坪6-8万(田舎や町等の平均値程度)であれば、固定資産税評価額は4-5.6万程度でしょう。 税務署に対する遺産相続ー相続税は固定資産税評価額で計算すれば良いです。 しかし兄弟の間では実勢価格で話し合う事が普通だと思います。 但し土地取引が不活発な場合、実際に売るとなると実勢価格よりも低い値段でしか売れずに不動産会社にも3%+αの手数料を取られ、.売却益には税金も掛かって来るのでそれらを考えていないと後で損した......と言ったことになりかねません。 600*7万で売れるとすると、200万-手数料程度が残りますが僅かでしょう。 以上の通り妹さんに払う必要はあまり無いのではと思われます。 Wikipedia:固定資産税 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1247836902 時価と相続税路線価と固定資産税評価額について教えてください
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- simotani
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私なら「土地を明け渡すからそちらが代償1000万円払って」と言います。で、安い賃貸に住みます。では1000万円は?配当利回り4%程度の株に投資します。家賃の大半は配当や株主優待でカバーし、安定した生活を送れます。
- chie65536(@chie65535)
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>この場合、家庭裁判所では絶対に金額を提示しない ということでよろしいですか。 ですねえ。 裁判所は「判決出せないから和解勧告を出す」か「判決出せないから調停員を交えて調停させる」しかしません。 あと「調停では○○を使うのが一般的」って言っても、単に「一般的」なだけであって、相手が「○○を使う」のを拒否したら「調停が不調に終わるだけ」で、何も解決しません。 調停も和解も、どっちかが「納得できん」って言ったら、それでオシマイなんです。「○○するのが一般的」って言う主張は通りません。言っても「よそはよそ。うちはうち。他の人がどうしてるかなんて知らん」って言われたら、どうしようもありません。
お礼
了解しました。 家庭裁判所で即決の判定がくだるものだと思っていました。 むづかしいものですね。 ありがとうございました。
- nobu1717
- ベストアンサー率17% (218/1217)
3です。 不動産鑑定士による「鑑定評価」を通常つかうのは「調停」です。費用がかかりますからね。 相続税がかかって申告をしている人の 多分90%以上は、そのまま相続税の評価額で分割も進めていると思います。 質問文が間違っていないなら、実勢価格の方がかなり低いので鑑定評価というプロの評価をベースに話し合われた方が宜しいと思います。 どちらにしろ、話し合う根拠は正確な方が良いですしね。
お礼
回答ありがとうございます。 固定資産税評価額で計算したら実勢価格よりも減りました。 妹はいちばん高い金額で計算してくるでしょうから実勢価格ですね。 実勢価格を低くする方法を検討します そもそも知識不足の私の質問がムダな質問でみなさま お騒がせしました。
- nobu1717
- ベストアンサー率17% (218/1217)
通常は不動産鑑定士による「鑑定評価」つまり実勢価格です。 相続は80%、固定資産税は70%で見ますから当然低いです。 後から揉めないように不動産鑑定士による「鑑定評価」を出してもらうことをおすすめします。
お礼
回答ありがとうございます。 ところで 通常 とはどこのことでしょうか。 家庭裁判所ならありがたいです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
因みに「相続の決着が付かずに20年、30年」ってケースがザラにあります。 揉めたまま20年、30年経って決着が付かないまま当事者が死去して、その子供が引き継いで、まだ揉めてる、ってケースもあります。 特に「兄弟姉妹での争い」って、どっちかが折れない限りは絶対に決着しない「泥沼」になります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>家庭裁判所はどちらの価格を優先しますか どちらも優先しません。判決では結論が出ないので「お前ら和解しろ。裁判所は知らん」って言う判断をします。 つまり「判決を出せないので、和解勧告をして来る」のです。 http://www12.plala.or.jp/sink/bunnkatuhouhou%20sin.htm に 相続人全員が納得できれば、相続不動産の価値をどう判断するかは自由です。(ただし、税額を決める評価は税務署が定めたものに限ります・・)不動産、特に土地は1物4価とか5価とかいわれるようにいくつもの評価額があります。 って書いてあります。 貴方が「1000万は飲めない」って言うなら、徹底的に争って、裁判所に「お前ら和解しろ」って勧告されて(つまり、裁判所が匙を投げて)、お互いに和解できずに、どっちかが死去するまで争い続けるしかありません。 つまり「妥協できるなら妥協する。妥協できないなら、どっちかが死ぬまで何十年も遺産分割が終了しないまま争う」の2択です。
お礼
回答ありがとうございます。 この場合、家庭裁判所では絶対に金額を提示しない ということでよろしいですか。
補足
ご指摘のサイトをよく読んだら 家庭裁判所の調停等ではこの「路線価」で評価するのが普通です。 と書いてありました。(路線価は実勢価格の80%です との注釈もありました。) それが本当なら妹には1円も払わなくて済みます。 信じていいですか。よろしくご回答願います。
お礼
回答ありがとうございます。 代償金の計算にあたって 市役所から届いた課税資産明細書で3段ある金額の一番上の「評価額」を使っていました。 2段目の固定資産税評価額で計算したら 実勢価格よりもぐっと下がりました。 心配事がひとつ減りました。