- 締切済み
贈与契約書の有効性について
父親名義の土地建物を母親に贈与させたいと考えています。とりあえず贈与契約書を作成し名義変更はしないつもりです。 ただし以下の問題があり贈与が成立するのか教えていただけないでしょうか? 1.父は病床にあり余命短く、親戚の住宅ローンの連帯保証人となっています。 2.父死去後母親には連帯保証人を相続させたくなく相続放棄させるつもりです。その場合贈与契約書は有効かどうか。 以上です。母親には連帯保証人になって欲しくなく、また資産も無いのでなんとか家だけでも母親のものにしたいのですが。どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
(1) 父親死亡時に母親が相続放棄した場合には、連帯保証債務は質問者含めた子供にかぶさってきますが、質問者としてはこの点をどう考えているのか不明のまま進めます。加えて、連帯保証については借入人自身が約定通りの返済を続ければ保証が実現することはない為に潜在的な負債と考えられますが、現時点で連帯保証人への履行請求がきている場合とでは考え方が違ってくるというのも前提条件です。 (2) まず、父親の自由意思での贈与であれば、タイミングや連帯保証債務の状況によらず贈与自体は有効と考えられます。婚姻期間20年以上の夫婦間での住宅資金・自宅不動産の贈与には2000万円までの特別控除があります。 http://www.homeloan.visithp.jp/blog/archives/2005/08/post_179.html (3) 一方で金融機関側では、当然債務の引当(返済原資・保証の拠り所)であった筈の債務者・連帯保証人の資産(不動産)が贈与によって資産追及が出来なくなるのはそのまま受入れられる事態では無いので、専ら債務を免れる目的で贈与がされたことを訴訟の上で立証し贈与を取り消させるように持っていく場合も有り得ます。 (4) 本件での訴訟のポイントは、通常相続のプロセスを経れば相続税の負担なく妻の名義にできる不動産を、何故死亡が迫ったタイミングで贈与税負担までして妻に移転させたのかの合理的な説明を妻側が出来るかどうか、ということになりそうです。 (5) もっとも債権者である金融機関の側でも、担保を設定していない不動産に対して独占的に資産追及できる権利が有る訳ではないので、敢えて訴訟に出るには余程の確信がある場合に限られそうです。或いは、この質問自体が債権者の知る所となって、質問者側の「悪意」(法律用語での)の証拠になる、という可能性もゼロでは無さそうです。 (6) 最悪のケースの想定として、後で債権者からの否認で贈与の取消を受けた場合には自宅も失うし負担した贈与税部分が無駄になるが、現実に債権者が何も言ってこなければ無事自宅の確保ができる。このリスク度合いと実負担額をどう捉えるか、というレベルで考えて敢えて実行に移すというのも考え方次第ではありそうです。 ということで、結論・明確なアドバイスができる状況ではありませんが、参考意見とでも受取って下さい。