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贈与税について

贈与について質問させて下さい。 (1)毎年100万円の贈与を5~10年、繰り返すと、贈与と認められないと聞いたことがあります。それでしたら2年おきぐらいでしたらに年間100万円贈与するのは大丈夫なのでしょうか?5年~10年、連続が駄目なら3年ぐらい連続100万円贈与するのも駄目なのでしょうか?連続自体が駄目なのでしょうか?2年連続ぐらいでしたらOK? (2)贈与の仕方です。1000万円の定期預金を解約して子供と孫、合計5人に1人100万円ずつ総額500万円贈与しました。解約した日に100万円ずつの定期預金を作りました。名義はそれぞれの名前で定期預金を作ったとします。これは名義変更ということになり贈与と認められないのでしょうか?ハンコをそれぞれのハンコにするとかにした方が良いと聞いた事がございますが、どうなんでしょうか?解約した日に定期預金を作らないほうが良いのでしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

katumata50さんみたいに贈与税心配する人 多いですね-。 贈与税って事務所から申告書が送られてき て納税するのではなくてもらった人が税務署 にいって申告するんです。 人間生きていく上で親に数百万の車買っても らったり結婚資金出してもらったりしませんか? もたっら子供って贈与税など申告しませんよ。 贈与税ってそんなレベルなんですよ。 払いたければ税務署に行けばいいし、払いた くなければ車買ってもらったときのように とぼけたらいいのに。 俺の母親も俺名義の預金通帳たくさんあります。 でも一度も税務署から何か言われたことありま せん。katumata50さんは考えすぎですよ。 いざとなったら、通帳は子供名義でも印鑑、通 帳は常にkatumata50さんが携帯しているので 事実上は俺のお金だ!っていうことにしちゃえ ば。でもたかだか1000万程度でいざという 時はこないでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)毎年100万円の贈与を5~10年、繰り返すと、贈与と認められないと聞いた… 【贈与と認められない】などということはなく、もちろん税法上の贈与と認定されます。 ただ、基礎控除以下の贈与を意図的に毎年繰り返すと、これは一度にまとめてもらったという解釈になり、基礎控除の枠を超えていると判断されるという意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >連続が駄目なら3年ぐらい連続100万円贈与するのも駄目なのでしょうか… そこまで法に細かく書いてはありません。 税務署が個々に判断します。 要は、その連年贈与が自然な形で発生したものか、意図的に贈与税逃れを図ったものかによるでしょう。 贈与する理由がたまたま何年か続けて発生したのならセーフ、本来は一度にあげるお金を意図的に分割したのならアウトということです。 >これは名義変更ということになり贈与と認められないのでしょうか… 判子が 5人それぞれが元から持っていたものであり、証書をそれぞれに渡し、以後はそれぞれがいつでも自由に解約、換金できるなら、たしかに贈与が成立します。 >ハンコをそれぞれのハンコにするとかにした方が良いと聞いた… 判子をそれぞれのものにするのは当然のことですが、判子は別にしたとしても証書を親が握っていたり、子供が自分で銀行に行って換金したりすることができない幼少児であったりするなら、贈与ではなく親の財産のままです。 >解約した日に定期預金を作らないほうが良いのでしょうか… そんなことは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • koh6237
  • ベストアンサー率42% (33/78)
回答No.1

贈与税は形骸化してきています。 平成15年1月1日から施行された「相続時精算課税制度」を利用すれば、 ほとんど贈与税は掛からないようになってきました。 その制度とは、 ・贈与者が65歳以上の親で健在。 ・20歳以上の推定相続人がいる。 この場合に2500万までは特別控除される事になっています。 ようするに、無税ですね。 相続時とは、贈与者が亡くなった時になります。 亡くなった時に贈与としてみなされるが、2500万までは無税という ありがたい法律です。 ただこの制度を利用する場合は、翌年の確定申告で贈与を受けましたと、 申告する必要がありますが、「相続時精算課税制度」を利用すると 伝えれば、何も問題ありません。無税です。 ですから贈与されるなら、おじい様からおじい様のお子様に贈与するのが、 一番有利になるでしょう。 詳しくはURLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm