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国民年金(後納制度)の確定申告

夫が自営業、私が現在会社員です。 25年に国民年金保険料の過去10年以内の後納制度を夫婦共に現金で支払いました。 住宅ローンの名義は私ですので、私の源泉徴収税額は住宅ローン控除で毎年 全額返還されます。 そこで私の分の後納した国民年金額を夫の25年度の確定申告にのせることは 可能でしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…私の分の後納した国民年金額を夫の25年度の確定申告にのせることは可能でしょうか。 もちろん可能です。 以下のリンクをご覧ください。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 つまり、配偶者(この場合はdebudannaさん)の【負担すべき社会保険料】をご主人が支払った(負担した)ならば、ご主人の「社会保険料控除」として申告して良いということです。 決して、【自分名義の保険料だけ】ということではありません。 ※少々、不安に思われているようですので、以下、「余計なこと」を書いてみます。 --- 「夫婦」というのは「相互扶助」が当たり前の関係ですから、「共働き夫婦」などの場合は「どちらが何の費用を負担したか?」は非常に曖昧になります。 そのような「生活の財布が同じある」状態を、税法上は「生計を一にする」と呼んで、上記の「社会保険料控除」の規定のように、「あまり厳しいことは言わない」ことになっています。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 ちなみに、上記リンクにありますように、「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる」場合、つまり、「お金の管理は完全に別」ということが【はっきりしている】場合は、【理屈の上では】、たとえ「同居の夫婦」でも「生計を一にする」とはみなされません。 --- 以上のような背景がありますので、夫が妻の国民年金保険料を「社会保険料控除」として申告してきた場合に、「夫が支払った(負担した)ことを証明せよ」などという税務署職員さんはまずいません。 「証明が難しい」状態こそが「生計を一にする」状態なのですから、証明を求めることがある意味矛盾しています。 たとえば、 ・「忙しいから代わりに保険料を立て替えて納めておいてもらった」 ・「うっかりして立て替えてもらった保険料を渡すのを忘れていた」 ・「でも、自分も他に立て替えていたものがあったからそれっきりにしていた。」 さて、これは誰の控除対象になるのか? こんなことは、家族なら当たり前にあることですから、常識のある職員さんなら「証明を求めても時間の無駄」と分かっています。 「税法を正しく適用する」のも税務署の仕事ですが、それよりも「限られた人員で効率的に税金を徴収する」ほうがより重要ですから、「重箱の隅をつつくようなチェック」は「費用対効果」を考えたら、あきらかに「税金の無駄使い」です。 事実、「医療費控除の申告」はどこの家庭でも行うことのある「確定申告(還付申告)」ですが、多くの人は「家族の医療費は(無条件で)合算して良い」と思っています。 しかし、本当は、「実際に保険料を支払った(負担した)納税者」しか申告できないことになっています。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 ではなぜ、皆「合算して良い」と思っているかと言えば、「税務署がいちいち目くじら立てることがない(立ててもあまり意味が無いと分かっている)」からです。 一方、申告した人にしてみれば「ダメ元で合算して申告したら、申告が通った!」と解釈しますので、「家族の医療費は合算して良い」と思う人が増えていくわけです。 --- 「別の視点」から考えますと、「所得税」は、納税者の【自己申告】にまかされている「申告納税制度」です。 ですから、まずは、「自分の判断で申告をする」で良いものですし、申告がないことには税務署も判断のしようがありません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 申告後「税務署」から指摘を受けても、税務署を納得させられるだけの材料があれば「修正申告」に応じる必要はありませんし、「税務署」も「申告が適正ではない」ことを「立証」できないと「一方的に税額を決める(更生・決定を行う)」事はできないので、普通は、自主的な「修正申告」を勧めてきます。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『修正申告と更正の請求、更正、決定の違い』 http://tax.ma-bank.net/faq.php?id=q14 「納税者」「税務署」の双方の見解の相違で、お互いが納得できない場合は、以下のような流れになっていきます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ですから、「立証が難しいことに難癖をつける」というのは、税務署にとっても「時間と労力の無駄」になる可能性があるので、実務上は、「現実的な判断」が優先されるわけです。 --- ということで、「生計を一にする」、なおかつ、「共働き夫婦」ならば、あまり神経質にならずに、「節税」を優先しても特に問題になることはありません。 ※もちろん、「なんでもあり」ではありませんから、「常識的な範囲で」ということです。 どうしても気になるなら、税務署の職員さんに確認してみてください。 おそらく、寛容な返事が期待できますので、念のため「所属部署」と「名前」を控えておいて申告してください。 ただし、以下の「生命保険料控除」のように、「目先の節税」以外にも考えるべきことがある場合もありますので、別の意味で注意が必要になることもあります。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 --------- (参考情報) 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、ご存知のように、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

debudanna
質問者

お礼

わあ...私が疑問に思っていたことを全てクリアーにして頂けた回答でした。「生計を一にする」の定義があいまいで困っていたのですが、納得できました。頂いた回答を基に必要であれば税務署に確認して判断いたします。本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

>私の分の後納した国民年金額を夫の25年度の確定申告にのせることは… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

debudanna
質問者

お礼

私も質問する前に自分で調べるとご回答いただいた通りでしたが、「申告することができるかも」というあいまいな状態でしたので実際みなさんはどうなのかと思い質問させて頂きました。やはり基本を守ります。早速のご回答誠にありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

払った人でしか、控除は出来ません。 書いて良いかわかりませんが、お金に色は付いていません。ですので、現金払いをされたのであれば、控除が可能かもしれません。 特に、夫婦それぞれの収入から生活費を出し合っているような状態で、その生活費から出されていれば、夫婦のお金であり、一方のお金ではありませんからね。 しかし、口座引き落としや口座からの振り込みなどの場合には、口座名義人が払ったものと考えるべきでしょう。そうなれば、難しいでしょうね。

debudanna
質問者

お礼

現金払いなので「控除が可能」かもしれないですね...。でも基本を守ります。早速のご回答誠にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>そこで私の分の後納した国民年金額を夫の25年度の確定申告にのせることは可能でしょうか。 いいえ。 できません。 社会保険料は払った人が控除を受けられるものです。 なので、貴方が払った保険料をご主人の控除とすることはできません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q3

debudanna
質問者

お礼

よくわかりました。早速のご回答誠にありがとうございます。