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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金の滞納と後納制度について)

国民年金の滞納と後納制度について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の滞納と後納制度について質問があります。海外に在住していた期間の年金の免除申請が適応されず、10年間の未納が発覚しました。経営者として生活しているため一括での支払いが困難な場合、海外在住期間の証明による免除は可能でしょうか?
  • 国民年金の後納制度について、10年間の未払い分を3年以内で支払うという制度があります。ただし、免除が認められなかった場合、一括での未払い分の支払いが必要になります。経営者としての収入で負担が大きい場合、アドバイスをお願いします。
  • 国民年金の滞納と後納制度についての質問です。海外在住中に年金の免除を申請していたが、適応されず10年間の未納が発覚しました。現在は経営者として収入が少なく一括支払いが困難なため、海外在住の証明によって免除されるかどうか知りたいです。また、後納制度で未払い分を支払う場合、一括での支払いが必要なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.2

申請免除は、申請月の直前の7月までしか遡及されません。海外にいた10年もの間の免除申請はできないということです。 では後納制度は利用できるか?ということですが・・・・、まず、あなたが60歳未満という前提で説明しますが・・・・ あなたは海外居住する際に、国民年金は任意加入はされてましたか?それとも、海外居住することはまったく通知しないまま、国民年金加入のままでしたか? 任意加入でも、通知しないで通常の加入でも、大丈夫です。後納制度を利用できます。 ではどういう場合が後納を利用できないかというと、海外居住するので国民年金から脱退している場合です。それはカラ期間対象となり、後納が利用できないのです。 カラ期間については、簡単に言うと、受給資格を満たすために国民年金未加入であっても資格期間に合算できる期間のことです。海外居住期間などがそれに当たります。 そして後納制度というのは、受給資格を満たすためや年金額を増やすことを目的として、「強制加入期間の未加入期間や、任意加入期間の未納期間」に対して、10年前まで遡及して納付ができるという制度です。つまりカラ期間はそれ自体が受給資格期間に合算できるので、後納制度の対象外なのです。 話がややこしくなりましたが、要するにあなたが海外にいたことを証明する必要はなく、いえ、してはダメで、10年間が「未納期間」ならば後納によって保険料が払えるのです。 後納制度は利用するもしないも本人の自由です。 ただ、年金受給権に必要な300月に足りなそうだと思うならば、払う方がいいと思いますよ。 ちなみに受給権300月ですが、先日法案が成立して、平成27年10月から「10年の支払い期間で受給権発生」となります。

xqe
質問者

お礼

ありがとうございました!本当に参考になりました。もしかして専門家(弁護士?)の方でしょうか?あまりにお詳しいので正直驚いています・・・とにかく私のような者のために親切にお教えくださったこと心よりお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

免除の申請はいつでもできます。 10年間さかのぼって支払いが可能な期間は、2012/10/1~2015/9/30までの3年間のみです。

xqe
質問者

お礼

親切なアドバイス心よりお礼申し上げます。 そうですか、3年ですか。なんとかがんばって支払いたいと思います。ありがとうございます!