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事務所所属なので、請け負った仕事の報酬が不明です
事務所に所属して、芸能活動をしています。 仕事をあっせんしてもらい、数か月後に手数料、源泉徴収が引かれた金額が振り込まれます。 個人付きではありませんが、マネージャーがいるので、報酬の交渉などに私は関わりません。 そのため、行っている仕事の報酬は、4~6か月後に明細書と共に振り込まれるまでわかりません。 その場合の確定申告ですが、毎月振り込まれる金額を売上高として計上しても大丈夫でしょうか? 発生主義ということはわかっていますが、毎回の報酬をいちいちマネージャーに確認することは 不可能ですし、現状としてはそういう方法しかないかなと思っています。 同じような境遇の方があまりいないらしく、どこを探しても似た例が見つからないので こちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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>その場合の確定申告ですが、毎月振り込まれる金額を売上高として計上しても大丈夫でしょうか? >発生主義ということはわかっています… 「発生主義」にこだわられているということは、「青色申告特別控除65万円のため」と理解してよろしいでしょうか? その場合は、以下のような条件がありますので、残念ながら「現金主義」は採用することができません。 『No.2072 青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >>(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 >>1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。 >…毎回の報酬をいちいちマネージャーに確認することは不可能ですし、現状としてはそういう方法しかないかなと思っています。 「毎回の報酬をいちいち」確認する必要はありません。 「帳簿」には随時記帳するのが理想ですが、申告書作成時にまとめて記帳してはいけないということではありません。 大事なのは嘘や間違いがないこと(納税額が不足しないこと)です。 --- (備考) ご存知かとは思いますが、65万円の控除にこだわらなければ、(小規模事業者であれば)「現金主義」でもかまいません。 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html 『小規模事業者の現金主義』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html また、「白色申告(青色ではない事業所得などの申告)」の場合も、実務上は、「現金主義」でとがめられることはそうそうありません。 「白色は現金主義」と思い込んでいる人もいるくらいです。 ※税務署としては、「納めるものを納めているなら良い」ということと、そもそも、記帳自体が(一定規模まで)義務ではないので、「主義」以前の話ということです。 『No.2200 収入金額とその計算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >>…青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。 『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichokakudai.pdf (参考情報) 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
芸能活動への報酬ですから、源泉徴収された後の、いわゆる手取り額が振込されてます。 報酬は、文字通り報酬ですので、給与のように源泉徴収票が発行されません。 明細書で確定申告用の「売上」がわかりますが、4ヵ月後に手元に届くとなると、確定申告書の作成提出に物理的に間に合いませんので、振込金額を売上として計上していく方法はやむをえないです。 注意点は振込額そのものを売上にするのではなく、源泉徴収税額を足した額が売上額になる点です。 10%源泉徴収された残りの額=90%が入金されてるわけですから、0,9で割戻しした額が「売上」になります。 源泉所得税額を申告書の二表に記載し、一表に転記するようになります。 なお、平成25年1月以降に発生した報酬については、源泉徴収税率が10,21%になってますので、割戻し率は0,8979になります。
お礼
計算の仕方まで教えていただき、ありがとうございました。 早速やってみます。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
源泉徴収されていれば期間の終わりには源泉徴収票がもらえますよ。 毎回請求はダメでも年間の票はもらえます。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。
お礼
リンク先まで、丁寧な回答、ありがとうございました。 早速参考にさせていただきます。