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報酬の受け取り方
フリーで仕事を始めました。 とある仕事で毎月X日払いと言われました。そして、必要なら源泉徴収表をだすと。 こっちとしては自社(法人ではないけど)の売上のつもりでいたのですが、源泉徴収して渡すと、アルバイトみたいな感じになってしまいました。 売上だったら源泉徴収されずに受け取り自分で納税するのですよね? 税金的にはどちらがお得なのでしょうか?なにか注意すべき点はありますか?アルバイトとして受け取った方がお得なような気がしていますが。。 他のものを含めすべてで、年収はサラリーマン程度として、どのようになるのでしょうか?
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>1.現時点で、相手が言っているのが「給与・賞与等」(=アルバイト?)になるのか「報酬」になるのか… #2です。 「給与・賞与等」とすると、雇用契約に基づいて決められた時間は拘束される勤務体系になります。平たい言葉で言えば「会社勤め」です。 最初のご質問分からは、少なくとも会社勤めとは読めませんので、「給与・賞与等」ではありません。 >2.仮に「給与・賞与等」にしてもらった場合(先方は「給与・賞与等」と「報酬」どちらを… それは選択肢が違うでしょう。 源泉徴収される「報酬」として受け取るか、源泉徴収されない「売上」として受け取るかの違いです。 雇用契約もないのに「給与」を選ぶことはできません。 >他の事業所得とのダブル・インカムになるのですが留意点は… ほかにも事業所得があるなら、会計ソフトを 1本買って、複式簿記による記帳と申告を行うことです。 サラリーマンの給与所得控除と同じ額の「青色申告特別控除 65万円」がもらえ、その上で経費を引くことができます。 >「確定申告の時に書類がいる場合は会社で出す」と言われました… この日本語は、「必要がなければ何も出さない」とも読めます。 ↓へ。 >源泉徴収が必要な報酬・料金等…には該当しません… ということで、源泉徴収されるいわれはなく、「売上」として受け取ることで決定です。 支払い側から見れば「外注費」です。 確定申告に当たっては、支払い側から発行してもらう「書類」は何も必要ありません。 >「税金分の10%を引かせてもらう」と言われました… これは理由をはっきり聞き、納得できなければ拒否しましょう。 支払い側も小さな会社ですと税法にあまり明るくなく、 個人への支払い=必ず源泉徴収 と誤解している場合も多々あります。 このサイトでも時々そのような誤った書き込みを目にすることがあります。
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- walkingdic
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>1.相手が言っているのが「給与・賞与等」(=アルバイト?)になるのか「報酬」になるのかわかりますか? >・「税金分の10%を引かせてもらう」と言われました。 この10%という数字から報酬であると判断できます。(給与であれば少し異なる) >2.仮に「給与・賞与等」にしてもらった場合(先方は「給与・賞与等」と「報酬」どちらを好みますか? 給与扱いは嫌がるのが普通です。ただ短期的なバイトの扱いだとあまり違いはないですから、やってくれるかもしれません。 >他の事業所得とのダブル・インカムになるのですが留意点はありますか? 特にないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>・「税金分の10%を引かせてもらう」と言われました。 >この10%という数字から報酬であると判断できます。(給与であれば少し異なる) そういうことですね。 わかりました。 ありがとうございます。 働き方的にも、時間的にも、短期的なバイト扱いにできるかもしれません。調べてみます。 ありがとうございます。
#1です 1.現時点で、相手が言っているのが「給与・賞与等」(=アルバイ ト?)になるのか「報酬」になるのかわかりますか? --報酬契約でしょう。 2.仮に「給与・賞与等」にしてもらった場合(先方は「給与・賞与等」と「報酬」どちらを好みますか?)、 他の事業所得とのダブル・インカムになるのですが留意点はありますか? (妻子はいないので扶養控除は気にする必要ありません) --相手は、報酬を好むでしょう。 給与にしてしまうよ、雇用契約が生まれ、簡単には解雇できません。 その点、外注扱いなら継続契約の義務がないし、いつでも、契約を切れます(別途契約していて場別ですが) 社会保険、労働保険の加入義務も生じませんから。 その点を考えても、当初契約のときに アルバイト契約をすべきだったかと思いますよ。 経費が65万円以上もない以上、 給与所得控除のウマミはを最大限利用できます! ただし、経理の知識をつけ、青色申告にするなら 青色申告控除の65万円はGETできます。
お礼
何度もありがとうございます。 日払いのアルバイトのような形にできれば、アルバイトでもOKしてもらえるかもしれませんね。 確か時間と金額で決まっていたような・・・。調べてみます。 経理に関しては今年は簡易的に行って来年から青色にしようかなと思っています。
#1です 気持ちは個人事業主、 でも、形態はアルバイト が、もっとも有利な選択といえます。 確定申告不要ですし、給与所得控除が受けられます。
お礼
ありがとうございます。 できるのであれば、それが最適そうですね。 ありがとうございます。
補足
追加で質問です。 売上(事業所得)で受け取ろうが、アルバイト(給与所得)で受け取ろうが、確定申告で戻ってくるから、結局変わらないということはないのですか?? どちらでも対応してくれるとなりましたが、なんかそんなことを言われたので。 よろしくお願い致します。
- walkingdic
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大半は#2さんが答えていますので、 >税金的にはどちらがお得なのでしょうか? についてお話します。 これは必要経費をどれだけ計上できるかで変わります。 アルバイトなどの給与所得として扱う場合には、給与所得控除というみなし経費があるので、細かく必要経費を積算する必要がありません。また金額的には結構な金額が計上できます。 一方個人事業主としてであれば、必要経費が何もなければまともに課税されるので、納税額は多くなります。 この点でお考え下さい。
お礼
ありがとうございます。 今年確定申告したのですがサラリーマンだったので あまり意識できていませんでしたが、 給与所得なら最低でも65万も控除があるのですね! http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 経費としてはあまり計上できなそうなので、 こちらの方が有利そうです。 ●以下、みなさんにお尋ねします。 ・去年会社を退職し、確定申告の経験はあります。 ・現在、個人事業主とスタートしたばかりです。 ・「税金分の10%を引かせてもらう」と言われました。 ・「確定申告の時に書類がいる場合は会社で出す」と言われました。 ・源泉徴収が必要な報酬・料金等 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm には該当しませんでした。 先方に確認すればよいのですが、うまいようにやられてしまう可能性があるので 防衛策として確認させてください。 1.現時点で、相手が言っているのが「給与・賞与等」(=アルバイト?)になるのか「報酬」になるのかわかりますか? 2.仮に「給与・賞与等」にしてもらった場合(先方は「給与・賞与等」と「報酬」どちらを好みますか?)、 他の事業所得とのダブル・インカムになるのですが留意点はありますか? (妻子はいないので扶養控除は気にする必要ありません) よろしくお願い致します。
- mukaiyama
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>必要なら源泉徴収表をだすと… 「源泉徴収 (→) 票」のことですか。 フリーの仕事なら、源泉徴収票でなく『支払調書』のはずですが。 また、支払い区分も「給与・賞与等」でなく『報酬』と書かれます。 >源泉徴収して渡すと、アルバイトみたいな感じになって… >アルバイトとして受け取った方がお得なような気がして… あなたが、どう感じるかは自由ですが、少なくとも税法上は、 源泉徴収=アルバイト などということはありません。 >売上だったら源泉徴収されずに受け取り… 必ずしもそうとは限りません。 作家の原稿料や弁護士報酬など、特定の職種については源泉徴収することが義務づけられています。 参考URLは国税庁のサイトですが、この中にあなたの職種に該当するものが載っているかどうかお探しください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm >税金的にはどちらがお得なのでしょうか… 源泉徴収はそれで終わりではなく、1年間過ぎたら確定申告が必要です。 最初から源泉徴収されずに確定申告のみですませるのと、納税額は全く変わりません。 ただ、源泉徴収は前払いですから、資金繰りが悪くなるとは言えます。 また、申告する歳の事務量は、源泉徴収されない方が少ないでしょう。 >なにか注意すべき点はありますか… 年が改まったら、支払い元に『支払調書』を発行してもらい、確定申告書に添付します。サラリーマンの「源泉徴収票」に相当するものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません。正確には「書類を出す」と言われました。サラリーマンの感覚で、「書類」=「源泉徴収票」だと思って書き込んでしまいました。 間違ったにもかかわらずするどい突っ込みで助かりました。ありがとうございます。 源泉徴収=アルバイトではないのですね。ありがとうございます。なんとなく嫌な気もしましたがたとえアルバイト扱いだとしても、ただの気持ちの問題なので、税金的に有利な選択をしたいと思います。 株の源泉徴収あり・なしの選択と同じですね。ありがとうございます。 注意点もありがとうございます。 「支払調書」をもらえばいいのですね。 だんだんとイメージができてきました。
>売上だったら源泉徴収されずに受け取り自分で納税するのですよね? 違います。 源泉徴収はある業種に限りますが、 その業種に該当する場合、行われます。 個人事業主だからこそ徴収されるのです。 法人であれば、源泉徴収されませんよ。 該当する業種は下記をご覧ください http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 業種には該当しませんでした。 個人事業の場合と、法人と同じようになるのかと思っていました。 勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > ということで、源泉徴収されるいわれはなく、 > 「売上」として受け取ることで決定です。 > 支払い側から見れば「外注費」です。 > 確定申告に当たっては、 > 支払い側から発行してもらう「書類」は > 何も必要ありません。 私も外注費だと思っていたので、10%引く=源泉徴収するということに不思議に感じて、アルバイト扱いになっているのかと思ったのです。 > >「税金分の10%を引かせてもらう」と言われました… > > これは理由をはっきり聞き、納得できなければ拒否しましょう。 > 支払い側も小さな会社ですと税法にあまり明るくなく、 > 個人への支払い=必ず源泉徴収 > と誤解している場合も多々あります。 > このサイトでも時々そのような誤った書き込みを > 目にすることがあります。 そうなのですか!? 税金は本当、知識次第で大きく変わりますね。 幸いにもいまはパイロット段階で、正式な内容はこれから決めるので、確認してみます。 ありがとうございます。
補足
1つ誤解しておりました。 「報酬」として受け取る=「売上げ」として受け取るということだと思って話していました。 「アルバイト」=「給与・賞与等」は間違いないですよね? さて、 ●みなさま、ありがとうございます。 ・毎月の額から源泉徴収額0円が見込まれそうです。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.xls ・各種保険は適用しなくてよさそうなこと http://www.ehdo.go.jp/nara/gyoum/pdf/006_f.pdf から、アルバイトとして雇ってもらうことを提案してみようと思います。 ありがとうございます。