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報酬の消費税
たとえば、講演や講師料をもらったとします。 それを売上として帳簿に記載するときは消費税何%にしたらいいですか? 報酬の明細には何月何日の講師料、とかは印字されていません。 すべての売上は12月末に計上するのですが、9月末以前の講師料なら8%、それ以後は10%なのですか?
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その講演を行った日の消費税率が適用されます。 あなたが個人事業主であれば所得税の源泉徴収の対象となりますので,源泉徴収額を差し引いた額をもらうことになるでしょう。このとき請求書等で報酬額とそれに対する消費税額が明確に区別されていれば,報酬額(税抜額)が源泉徴収の対象となります。区別されていなければ,報酬額+消費税額(税込額)が源泉徴収の対象となります。
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- qwe2010
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回答No.1
消費税を、納めない人にとって、消費税も、所得になります。 消費税の計算は必要ないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 売上が少ないので、8%でも10%でもいいといえばそれまでですが、仮に納税となればそのへんどうなのでしょうね。