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イラスト等の報酬についての支払調書、確定申告への質問

昨年後半よりイラストのお仕事をフリーでさせて頂いてる者です。 疑問に思っている事がいくつかあります。 現在いくつかの会社からイラストの報酬を受け取っているのですが ある会社からは源泉徴収された報酬を ある会社からは源泉徴収されていない報酬を受けとっています。 源泉徴収されたお仕事はそれなりの金額でしたので 確定申告に向けて支払調書を送って頂こうと思っているのですが、 源泉徴収されていないお仕事については小額のものもあります。 色々ネット等で調べたところ、「5万円以下等の小額の報酬について 支払調書は出す義務は会社にない」と書いてありました。 数千円のお仕事で、支払調書を会社に依頼するのは迷惑なのでしょうか? もし支払調書が頂けないという場合、 確定申告時にその報酬を頂いたという証明になるものは 請求書とその金額が振り込まれた通帳ということでよろしいのでしょうか? (申告書に合計金額を記載しただけでは単なる自己申告ということに なってしまいそうなのですが。) そもそも確定申告時にそう言ったものを全てもってゆく必要があるのでしょうか? もう1つ、友人(例えば主婦の方)から頼まれたイラストのお仕事の場合、 会社とのやりとりではないので請求書の提出をお願いされたりしませんが それが手渡しでの報酬を頂いたとなる場合、 そういう仕事を請け負ったということ、また その金額を頂いたという証明はいったい何ですれば良いのでしょうか? 色々な本を買って調べているのですが、いまいち 不明な点がいくつも出てきてしまい困っています。 きちんと申告をしていきたいと考えているので どなたか良いご回答よろしくお願い致します。失礼します。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、給与所得の源泉徴収票については、支払った相手先へ発行する義務があり、もらった方も確定申告の際には添付すべき事となっていますが、報酬等の支払調書については、所得税法上では、税務署へ提出すべき記述(もちろん5万円以下等の提出省略できるものもありますが)はありますが、支払った相手先へ発行すべき旨の記述はありませんので、発行しなかったとしても全く問題となりませんし、報酬をもらって申告する側も、支払調書については確定申告書への添付は要件となっていませんので、添付しなくても全く問題ない事となります。 (もちろん源泉徴収税額がある場合でも、添付しなくても、その分はきちんと税額から控除されますので、損する事もありえません) 支払調書がなくても、代わりのものを添付する必要はありません。 請求書等をきちんと保存されていれば大丈夫です。 青色申告決算書(白色申告であれば収支内訳書)に記載して確定申告書に添付されるだけで大丈夫です。 友人の方との仕事に関しては、できれば請求書を発行された方が良いとは思いますが、それがなかったとしても、仕事を受けて以降の経緯がわかるような書類を残しておけば良いと思いますが、請求書を書いて控えを残す方が簡単な気はしますよね。 (領収書も切って、領収控えは残されておくべきものと思います、現金でもらうものであれば)

tyo-min
質問者

お礼

>kamehenさま ご回答ありがとうございます! 源泉徴収がある場合でも添付しなくても 大丈夫というのは驚きました。 もっと勉強してすっきりと申告が出来るように頑張ります。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>もし支払調書が頂けないという場合、 確定申告時にその報酬を頂いたという証明になるものは… 根本的に考え方が違います。 『支払調書』は、サラリーマンの源泉徴収票と同じで、税金を前払いしたことの証拠書類であって、売上額の証明書類ではありません。 源泉徴収されているなら『支払調書』を請求しないと損をしますが、源泉徴収されていないなら必要ありません。 支払調書に書かれた源泉徴収額の累計は、決算によってあなたが支払うことになった税額から、引き算することができます。 そのための『支払調書』なのです。 >申告書に合計金額を記載しただけでは単なる自己申告ということになってしまいそうなのですが… それでよいのです。 もちろん、白色なら『収支内訳書』、青色なら『青色申告決算書』を作成して添付する必要はあります。 とにかく、日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、売上額を他人に証明してもらう必要はさらさらありません。 >友人(例えば主婦の方)から…会社とのやりとりではないので請求書…手渡しでの報酬を頂いたとなる… 事業を営むのに、顧客によって経理方法を変えてはいけません。 企業であろうが個人であろうが、納品書や請求書は作成しなければなりません。 たとえ相手がいらないといっても、自分の控えは必ず残しておきます。 現金で受け取った場合は、『領収証』を書きます。 市販の複写式のものを 1冊買っておいて、控えを残す癖をつけてください。 領収証の控えと『現金出納帳』が、あなたの言われる「入金の証明書類」です。

tyo-min
質問者

お礼

>mukaiyamaさま 大変ためになりました。ありがとうございます! 根本的な考え方の違いも良くわかりました。 支払調書の意味の取り違え、お恥ずかしい限りです。 まだまだ税に関する知識が未熟ですが頑張って勉強します。 本当にありがとうございました。

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