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単発仕事の源泉徴収10%??
はじめまして。 私は、単発で覆面調査をしています。 主婦や在宅ワーカーに仕事を斡旋する会社に登録して、自分に合った仕事に応募し採用されれば仕事をして会社から現金を振り込まれます。 内容は覆面調査です。 気になるのは会社が報酬の10%を源泉徴収することです。 報酬といっても高くて2500円(交通費込み)です。 単発ですので、定期的な報酬ではありません。 源泉徴収10%の根拠は何なのでしょうか? 普通このような場合は源泉徴収するものなのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
個人に対しての支払いであれば、なんでも10%源泉徴収すれば良い、と思われている会社も多いのですが、実は、下記サイトに掲げられているものに限定されていますので、それに該当しなければ、そもそもは源泉徴収の必要はない事となります。 (他の方が書かれているテレビの出演料についても、下記サイトで明記されています) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm ですから、実際の内容と照らし合わせてみられれば判るものと思います。 とはいえ、現実には源泉徴収の対象とならないものも源泉徴収されているケースがあったりして、その場合は、確定申告の際は、税額から控除できますので、場合によっては還付となるものと思います。
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- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
もう回答が出切っている感もありますが。 単発で覆面調査して、調査内容を文書で報告して、その結果、調査内容が雑誌等に掲載されるとしたら「文書で報告」を「原稿の執筆」に準じるとして「原稿の報酬」として源泉徴収をしているのでしょう。 但し、間に記事執筆者が居るかどうかで変って来ますね。 間に記事執筆者が居なくて、報告書がほとんどそのまま掲載されていれば「原稿執筆」とみなされるでしょう。 間に記事執筆者が居て、報告書の内容を元に記事を執筆、構成していれば「調査費」とみなされるでしょう。 所得者の立場から言うと、後から税務署に「これは調査費です」って言えば還付されるかも知れません。 会社側の立場から言うと、「調査費名目で源泉徴収しないで払っていて、後から税務署に『それは原稿報酬なので源泉徴収しなさい』と言われたら困るので、取り敢えず源泉徴収しておく」と言うのもあるかも知れません。 詳しい状況が判らないので、ちょっと微妙ですね。
お礼
原稿の執筆には当たらないようですが、 この仕事に該当する項目が見つからないんです。 面倒ですが、還付を目指します。 ありがとうございました。
- na-cci
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1さんと同様、わたしもテレビの出演料で10パー持っていかれました。 普通みたいですね。ちゃんと確定申告の時だしましたよ~☆
お礼
テレビは10%の対象のようですね。 ありがとうございました。
- sera199
- ベストアンサー率27% (26/93)
No.1の方の言うとおりですよ。 質問者さんは1年間トータルの収入があまり多くないようですから、確定申告をすればかなり戻ってくると思います。 でもあとで戻ってくるってわかっていてもたくさん引かれていると寂しいんですよね(笑)
お礼
そうなんです、戻ってくるのも手続きが必要だし。 でもしかたないのかな。 ありがとうございました。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
所得税法により規定されています。 どのような所得の時に、何%の源泉徴収をするかも、報酬の内容(仕事の内容)により細かく決められています。 TVタレントのギャラも10%源泉徴収されるので、手取り5万円ならギャラを55555円(俗に言う「5並び」)にしたりします。
お礼
参考URLありがとうございました。 この仕事が当てはまるのか、むむ、ちょっと疑問です。
お礼
還付になるようです。 ありがとうございました。