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譲渡所得の申告について

「譲渡所得の申告についてのお知らせ」が税務署より郵送されてきました。昨年7月、共有名義の50%分を姉に450万円で売りました。元々父との共有で立てた家だったのですが、父が亡くなる前に父の50%分を姉へ名義を変えた不動産です。素人で納税等の知識もありませんので、税務署への手続きをご教授ください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

売った代金から取得費と売却するのにかかった経費をひいて、黒字なら譲渡所得として課税がされますので、確定申告書の提出が必要になります。 質問文中「共有名義の50%を姉に売った」とありますが、不動産を誰かと共有してて、「自分の持分は50%だが、その全部をを姉に売った」のか「共有持分は50%だが、そのうち50%つまり全体から見ての25%を姉に売った」のかが文面だと「どちらとも取れる表現」になってますね。理解に苦しみます。 どちらにしても「取得した費用」と「譲渡にかかる費用」の合計額以上に売れれば譲渡所得が出ます。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.1

 説明が不十分で状況がわからないので、正確なアドバイスが困難です。とりあえず、妄想の世界で以下のとおり推定して書きます。年月日はつじつまがあうように、適当に想定しています。間違っていたら適当に補足してください。(土地はすべて対象外として考えています) 1.2003年に、父親および妹が資金を半分(450万円)ずつ出し合い、更地の土地に家を建てた。(建物の所有権は父50%、妹50%) 2.2007年に、父親が自分の建物の持分を姉に贈与。 3.2008年に父親死亡。 4.2009年に妹が自分の持分を姉に売却(450万円)。  こういう感じでしょうか?もし、この仮定で違いがなければ、1.で450円妹が支払い、それを4.で姉に450万円で売却しているので、妹は損も得もしていません。したがって、税務署に対し「売買で利益を受けていないので、申告は不要のはず」と言えばいいだけです。1.の金額が450万円より安ければ、4・との差額が所得になりますので、税金を支払うことになります。  税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)なので、大雑把にいうと、利益分の20%が税額になります。(控除額等は計算に入れていません)     

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