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工事遅延による違反について。

こんにちは。 今度洋食の店舗を開店することになりまして、内装工事を頼みました。 契約書には1がつ31日なっておりますがまだ完了できない状態です。 代金は250万円で残金は50万円残っています。1月の末に契約書には工事遅延による 損害賠償が名刺されなかったため諸役所及合議書を書きお互い印鑑を押しました。 内容は延長日より家賃分を日割りして支払うこと。設備及び工事内用工事遅延によって 営業準備のため発生した損害賠償とかが記載されています。 1)合議書は法律的に効力を持っていますか? (家賃は日割りで渡す日までもらえますか?) 2)工事やの方でガス工事のサイズ(容量)ミスでキッチンに設置するガスの設備の機能を ちゃんと使えなくなりました。これについての損害賠償をもらえますか? 3)図面に名刺されているサイズではなく向こうで勝手に設備を(冷蔵庫、シンク等) 購入し図面通りに設備が入らない状態です。(水道菅をガステーブル下に設置させガステーブルが入らなくなった。シンク位置を勝手に設定し排水菅と合わない)これについての損害賠償 もらえますか? 4)合議書に名刺されているトイレの棚設置しなかった。これについての損害賠償 5)精神的損害、工事遅延による売り上げ損害賠償、予約取り消し等の損害賠償。 こういうことを内容証明書を書いて送ろうとしますが金額はどうやって判断すれば良いのでしょうか。また、残金が残っていますが今の内容の金額を差し引きしても大丈夫でしょうか。 (合議書には家賃分は残金で刺し引くことにしました。) その他、工事の仕上げがめっちゃくちゃですが残金はいつ頃支払うべきかが聞きたいのです。 長い文お読みして下さいまして有難うございます。

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  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

私も同じような経験があります。賃貸マンションを建てたのですが工事遅延で1ヶ月おくれるとのこと。入居者のの入居が決まっていたので鍵を渡してもらい、直後の確認は事後共用部だけになりました。設計図面と違う箇所がいくつも発見され(作り付けの下駄箱が市販の下足箱を置いてあるだけなど。) 役員がを呼び出して手直しすると約束したのですが、いつまでたってももうちょっと待ってほしいとの連絡だけ。 決算なのできちんと手直しするからとの約束で残金を支払ってしまいました。 いくら連絡してもも実行してくれません。時効が過ぎたとたん急に態度が変わって、これ以上なにもしないとのこと。訴えるなりなんなりしろと言ってきました。 さて、きちんと手直しと賠償を実際にしてくれるまで残金を払うべきではないです。そうすれば相手が訴える側になります。残金がわずかなら時効が来ないうちに訴えるべきです。ちなみに主要構造部分は10年それ以外は2年が時効だったように思います。

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