- 締切済み
工事遅延に対する損が賠償請求権の違約金額が。
>工事遅延に対する損害賠償請求権が認められ、一般的には下記の規約>に従います。 >「工事業者の責に帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を>引き渡すことができないときは、別に特約のない限り、施主は、遅滞>日数1日につき、請負代金金額から工事の出来高部分と検査済の工事>材料に対する請負代金相当額を控除した額の1/lOOOに相当する額の>違約金を請求することができる」 とありましたが、私の契約をみると、 遅滞日数1日つき、請負代金額から工事の出来高部分と検査済の工事材料に対する請負代金相当額を控除した額の4/10,000に相当する額の違約金を請求することができる。 とあります。 額の率は業者で違うのでしょうか?またわかりやすく言えばどういうことなんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#111045
回答No.1
>額の率は業者で違うのでしょうか?またわかりやすく言えばどういうことなんでしょうか? 業者によって違います。 それと、残工事に対してと契約書に書いてあることなので仕方ないで 引き渡し日が遅れればその期間住めなくて予定が狂い迷惑するのですから・・・ 例えば、後壁紙だけ貼れていないから、その金額に対する率だと言われてもねえ・・・ うちの場合、まったくの業者の責任で30日遅れて延滞金が発生しましたが 契約書は請負金額全額に対する率でした。
お礼
なるほど、業者により違うのですね。わかりました。