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アパート新築引渡遅延による損害賠償

私アパート事業をするため、ローンを利用して以下の通り建物を建築しました。 (1)H21年7月 土地代金支払済(ローン利用) (2)H21年10月 建物代金支払済(ローン利用)  (工事請負契約:着手後3ヶ月に代金支払) <現状> 建物は10月末時点で完成、移転登記したので残金支払完了させましたが、内装工事や検査が未了で、H22年1月10日時点で住める状態にはなっていません <問題>  当初の工事業者とは、10月末完成して、入居者は12月末メドに満室にしよう  と話しておりましたが、引渡が未了で、この間のローン返済が毎月約40万円発生しております。つまり、ローン返済原資として当てにしていた賃料はが回収できていない状態にあります。 <質問> 工事業者に工事遅延による損顔賠償などで対抗する方法はあるでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

まず、請負契約書いつまでに引き渡す契約か 遅延した損害賠償の約定は 契約内容が不明の回答は、疑問です!

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

引渡遅延は、債務不履行ですから、相手方はそれによって生じた損害を賠償する責任があります。従って、相手方と引渡遅延による損害賠償について、協議することをお勧めします。相手方の対応によっては、契約解除と損害賠償請求という選択肢も視野に入れることが必要になるかも知れませんが、最初からけんか腰で臨まない方が良いでしょう。だからと言って黙っていると、黙認していると勘違いされるので、協議は早く始めることをお勧めします。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

工事の履行遅滞に関する損害金の請求はたぶん請負契約書に記載がある と思いますので請求はできますが、簡単に払ってはくれないかもしれま せん。事業用物件ですから、期間収益や期間ロス(ローン)を根拠にす ることは正当だとは思います。 ところで、今の状態はだいぶ混乱しているようですが・・・。 内装工事は請負範囲外ということでしょうか? 完成前に全額決済を求めて、しかも工事完成が遅延しているとなると あまり筋のいい業者ではないような感じもしますが、完成の目途はつい ているのでしょうか? 間違いなく入居可能日を決められるのであれば、それに目がけて入居者 募集はかけられます。 ただし、どんなに遅くとも3月中旬までだと思いますが。

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