- ベストアンサー
機械設置工事の請負契約の条文
機械設置工事の請負契約書の条文について、下記を要求されています。 「前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、個別契約の検収時から5年以内(ただし、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これに類する構造の工作物については10年以内)に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、甲乙協議の上、対応するものとする。」 通常機械設置の場合1年が一般的な保障期間ですが、5年又は10年は長いと思います。 建物の建設工事では10年間保証ですが、機械についてはどうでしょうか? 知見のある方、どなたか教えて頂けないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
やはり機械等には瑕疵保証の法的な期間はないのですね。 回答ありがとうございました。