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戸建て建物の請負工事に明らかな遅れがあり,契約解除する際,賠償請求でき

戸建て建物の請負工事に明らかな遅れがあり,契約解除する際,賠償請求できる損害額は? 現在,請負業者の仕事が非常に遅く,当初の着工の日程を過ぎるということを報告を受けております.そもそも,契約書には,そういった際には契約解除権があり,損害の賠償を求められると記載してあります.私個人としては, 1.年を越してしまうことにより住宅ローン減税を受けられなくなる分(土地部分) 2.完成の遅れに伴い追加で発生する4-5ヶ月分の現在の賃貸の家賃 3.その他,これまでの私の週末などの労力... が私の損害と考えております.3を請求するのは気持ちだけであり難しいとしても,1,2,は実際に額を計算できる損害です.こうしたものは確実に請求できると考えてよいのでしょうか.また,他にも請求可能なものがあるようでしたら,教えて頂けますと助かります.

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回答No.1

2については、問題なく認められるでしょう。もちろん、新たな請負業者による新たな工事遅延に起因する部分は、請求するのは難しいかもしれませんが。 1については、請求できる余地はあるように思います(実際の請求額は、それぞれの納税額の差額が確定しないといけませんが)。 また、請負契約を解除する、ということになれば、新たな請負業者との間で請負契約を結びなおすことになりますよね。そうすると、「新たな請負業者との間で請負契約を結びなおしたことによって生じた損害」というのも、損害賠償請求の対象になりえます。 金額の大きな話になりますから、資料をそろえたうえで、一度、弁護士の相談を受けられてくださいね。