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分譲マンションの欠陥工事はどこまで損害賠償請求できるの?
平成10年10月、新築分譲マンション購入。平成13年1月、洗面化粧台下の給湯管からの漏水により 洗面所はもとより、その他の部屋の床下の広範囲が浸水し、壁や床などに大きな被害がありました。 調査の結果、施工配管時からの不良工事と判明し、同年6月、事業主により当該個所を補修しました。 この場合、事業主だけでなく、実際に工事を行った設備業者に対しても損害賠償請求ができるでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
momopapaさんは、その設備業者とは直接の関係がありません。 直接の関係があるのは、マンションを購入した業者です。 業者との売買契約書などに、建物に欠陥があった場合の条項があると思いますが、その条項によって処理されます。 通常は、当然に欠陥が原因で損害を受けた場合は、損害賠償の請求が出来ますが、請求先はあくまでも、販売業者になります。 販売業者が損害賠償に応じない場合は、参考URLの相談先に、ご相談なさってください。