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寄附金の損金算入
手形(期日が決算日を超える)で支払いをした寄附金については、その期の費用としても認められないのでしょうか?(前払費用等にするのか)
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- kamehen
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回答No.1
そうですね、法人税法基本通達で以下のように定めています。 (手形で支払った寄附金) 9-4-2の4 令第78条第1項《支出した寄附金の額》に規定する「支払」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。(昭50年直法2-21「24」により追加、昭55年直法2-8「三十三」、平15年課法2-7「二十五」により改正) ですから、期日の引き落としの日の属する事業年度において、限度額計算の対象とする事となります。 確かに、科目としては、前払費用とか、仮払金か何かで処理するしかないかもしれませんね。