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支払家賃の損金算入時期

表題の件ですが、家賃の契約支払日でしょうか?それとも〇月が経過した経過時でしょうか? 収益の認識が支払日が基準となっているようでしたので、費用の認識も支払日でよいのでしょうか?(〇月経過分があっても未払計上しなくてよいのか?) 有識の方ご教授ください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  我が社も私個人も、「契約上」「もらう権利=債権」が発生したら、たとえ実際にはもらえなくても相応の税金を払え(発生主義)という課税処理を受けていますので、支払う側としては契約上「支払う義務が発生した時」に損金というか経費というか、それに計上してよいと思われます。  実際には支払う気が全然なくても。  賃借人さんの何割かから、毎年「支払調書」の写しが届きますが、例えば11月1日に入居した会社の調書を見ると、支払調書にはその年の分として、11月分、12月分、1月分の「3か月分の家賃・駐車料を払った」という意味の数字が記載してあります。  たぶん、暦年計算で納税している人は、「来年」に属している1月分も経費にして申告していると思います。

noname#245776
質問者

お礼

大変遅くなりました。 ご回答の通りにします。ありがとうございます。

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