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管理監督者の年間残業時間について教えてください
今年度から労働者は月の残業時間が原則45時間(最大6ヶ月)まで、年間で720時間までになりましたが、この基準は管理監督者には適用されるのでしょうか? 先月までで45時間以上の残業を4回していて、このままのペースだと45時間以上の残業が6回を超えそうな管理監督者が部署にいます。 労働者の場合は管理監督者が罰を受けますが、管理監督者の場合はどうなるのか、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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この場合は、本来の管理監督者であるかが判断基準になるかと思います。 基本的には、管理監督者の要件は、勤務時間に拘束されていないことや、 経営者的な立場であること、一般社員とは区別された待遇を受けていること などだと思います。 課長やマネージャーでは、この要件を満たしていない可能性があります。 もしそうであれば、残業が認められ、残業代が払われていれば、この 規制を守らなければならないと思います。 労基法の改正は、 https://ten-navi.com/hacks/article-246-24737 特別条項として、最大で月100時間未満・年720時間以内、複数月平均80時間以内まで残業時間を引き上げて36協定を結ぶことができます。 これがどうなっているかを確認する必要があります。
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.2
労働基準法では管理監督者の残業の規定はありません。 何時間でも仕事してください。 ただし、管理監督者とは 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者 です。 名ばかり管理者は一般従業員と同じです。