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会社の残業代支払義務について

残業代について質問です 私の会社は、おそらく36協定が根拠で、年間360時間しか残業代の支払がありません(毎月30時間で打ち止め) 360時間を超えた分については、会社に支払義務はないのでしょうか? また、9:30~18:00までが基本の勤務時間で、残業は18:30~しかつかないことになっていますが、それも正しいのでしょうか? (昼休みは、12:00~13:00と決まっていて、それ以外の休みはありません) 年間450時間以上残業して(ようは、100時間以上タダ働きです)、 さらに、休日出勤もしているので、少しでも待遇が改善されないかと思っています ちなみに、会社と組合とで、36協定を結んだ記憶もあんまりないのですが・・・(もしかして探せば書類はあるのかもしれません) ネットでいろいろ調べているのですが、あまりにも情報が多過ぎて、 かえってよく分からなくなっています 詳しい方からご教授頂ければ幸いです よろしくお願い致します

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 会社に支払義務はないのでしょうか? 会社が30時間以上残業するなって注意、勧告、始末書提出、減給処分とかしてきたが、本人が言う事聞かずに勝手に会社に出てきて残業代請求してるとかなら、支払いを拒否する事は可能かと。 少なくとも、労働者側が何も言わないのなら、進んで支払を行なう義務は無いです。 差し当たりできる事として、勤務時間の記録は残してください。 勤務の実態とみなし労働時間が異なるとかであれば、見なし労働時間の見直し、業務の見直しで30時間で帰宅できるようにするなど請求して下さい。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などもガッツリ記録します。 > ネットでいろいろ調べているのですが、あまりにも情報が多過ぎて、 > かえってよく分からなくなっています 個々の労働契約内容、協定の内容、勤務の状況によって対応が異なるためです。 通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談してみる事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談して下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 不払いとなっている分の賃金については時効は2年間です。 内容証明郵便で支払を請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記2点を持って賃金が支払われない、支払の意思が無い事の根拠になりますので、管轄の労働基準監督署の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して支払督促、通常訴訟と、淡々と処置を行ないます。

maisen206
質問者

補足

30時間を超えた分の残業については、会社側からこれといった対応はありません。 タイムカードは存在しませんが、ネットでの管理システムがあり、 出社と退社を記録するようになっています。 残業時間の記録については、「時間外勤務届け」という用紙があり、月頭に、先月分をまとめて記入して、総務に提出することになっています。これは、50時間だろうと60時間だろうと、実態通りに記入しています。 また、30時間を越えた分は、1年(4月~3月)以内でに30時間以内の月があった場合は、繰り越して支払いしてもらえることになっています。但しこの制度、ほとんどの人は使ったことはありません。(ずっと30時間以上なので、実質つかえないのです) 組合はありますが、ほとんど機能していません。 以前も、18:30~しか残業が付かないのはおかしいのでは?とか 30時間を超えた分はもらえないの?とか訊いた時も、会社の言う通りだと言っていたので、そもそも疑問に感じている人が誰もいないのです。

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その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

とりあえず、あなたの行っている時間外労働及び休日労働が正等な命令に基づく当然の結果によるものとした場合 > 360時間を超えた分については、会社に支払義務はないのでしょうか? 36協定の有無に関わらず、時間外労働及び休日労働に対する「時間給×(1+割増率)」の賃金支払い義務は生じます。 > また、9:30~18:00までが基本の勤務時間で、 > 残業は18:30~しかつかないことになっていますが、 時間外労働に対する割増しが必要となるのは、法定労働時間の8時間[休憩時間を除く]を超過した時点からです。 すると・・9:30~18:00は、「7時間30分の実労働+休憩1時間」なので、18:30からが時間外労働という点では正しいです。 しかし、だからと言って18:00~18:30の間は何も支払わなくても良いのかといえば、其れは間違いです。賃金に元々含まれているのでは無く、且つ、この間も労働を要求しているので有れば「時間給×0.5[30分だから]」の支払義務は生じます。 但し、実際の時間外が月30時間超に関しては、会社側も言い分は有るでしょうね。 これから書くことは想像であり、特定の個人(ご質問者様)を攻撃するものではないことをお含み置き下さい ・命令していないのに勝手に働いた。 ・勤務時間内でできるように、納期に余裕を持たせて指示したのに、態々、残業した ・10人中9人は3時間内で終了するのに、1人だけ5時間掛かっている ・月30時間以内の残業までで終らせて、出来ない仕事は出来ないと言う様に通知しているのに、勝手に働くな。

maisen206
質問者

補足

回答ありがとうございます。 18:30~しか残業が付かないことの意味がようやくわかりました。 30時間を越えた残業については、会社は黙認です。 休日出勤も同様です。 後半の回答者様の想像の内容につきましては、 当事者ではなく分からなくて当然なので、問題ありません。 私の会社の仕事は、単純作業ではなく、上司の指示で動くような 内容でもありません。客先も仕入先もある仕事なので、 仕事内容は一人一人違います。 さらに泥臭い?割には専門知識も必要なので、 私に限らず、皆、ベテランになればなるほど、仕事量が増えているという感じで、それに耐えられない人は辞めていく・・・ということの繰り返しです。 何とかしなきゃですね!

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

36協定は従業員の代表が締結しているはずです。 本来は民主的方法によって代表を決めなければならないのですが 多くの会社では適当な人の名前をつかっています。 36協定は残業の根拠(これがないと違法になります)となるだけです。 これを超えれば違法な残業となります。 判例では(適法な残業でさえ残業代が出るので) 違法な残業にも残業代を当然支払わなければならないとされています。 これを指導・取り締まっているのは労働基準監督署です。 タイムカードがあるのでしからコピーしてもってゆけば 指導してくれます。 これでも支払わなければ、訴訟でやるしかないですね。

maisen206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり支払義務はあるのですね。 会社側はまるで、支払義務のないような対応だったので・・・ 再度確認してみます。

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