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契約違反?
こんばんは。 自分は工場で働く派遣社員です。 就業条件明示書には、1日3時間との記載なのに、先週、1日8時間 の残業命令がありました・・・いやいや働きましたが・・・ この場合は契約違反で、3時間を超える時間は働く義務はないと思いますが、どうでしょう? ちなみに派遣元は就業規則、36協定は結んで届け出てます。 派遣会社に問い合わせると、3時間と記載した明示書はミスでした・・・との謝罪。 基本的には、法令>就業規則>労働契約であるが、労働契約の内容が、就業規則で定める基準よりも優遇されている場合は、労働契約が適用される。 しかし、派遣社員にとって、残業させないこと=優遇では無いとの回答でした。
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- lmf31937
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回答No.1
契約書がミスであれば正規の契約書に書き直してもらう必要が ありますね。そこに残業8時間と記載されていたならば、 修正前の契約書を持ち出して条件の相違により契約を解除すれば よいのではないでしょうか? また、自分から残業の上限を設定するように交渉はできますか? とにかく残業8時間とは定時と合わせて16時間労働ですよね。 派遣元は契約書がミスと言っていますがこれは騙しているとしか 思えない。募集時にどのように記載されているかも確認が必要です。 >残業させないこと=優遇では無い ここは正直よくわかりません。