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青色申告者の雇用保険加入について
- 青色申告者が雇用保険に加入する場合、青色申告はできなくなる可能性があります。
- 専従者給与も雇用保険の対象となるため、青色申告者としては差し引けなくなります。
- 経費の差し引きもできなくなるため、利益に対する税金負担が増える可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>ペンキ屋の業界では税金など一切引いてこないのでみんな確定申告しているそう… それなら、国税庁の法令解釈通達を参考にして、本当に「事業所得者」なのか、それとも「給与所得者」なのかご確認ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm 事業所得者なら雇用保険は関係ありませんし、給与所得者なら青色申告は関係ありません。
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- mukaiyama
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>報酬ではなく給料になった場合)青色申告は出来ないの… 青色申告ができるできない以前に、給与であれば会社が年末調整をするのが大原則で、年末調整があれば他の事由がない限り確定申告の必要はなくなります。 その前に、話がよく分からないのですが、 >去年までは「報酬」として給料をもらっていたので… >今年から給料をもらう会社が変わり… 具体的にどのような就労形態なのですか。 決められた時間に決められた場所に出向き、上司の指揮監督の下に仕事をしているのなら、雇用であり、もらうお金は報酬でなく「給与」でなければなりません。 社会保険料の事業主負担分を出し惜しんで、事実上は雇用であるのに給与でなく「報酬」を支払う会社が一部にあるようですが、これは偽装請負という違法行為です。 >現在、私は専従者給与として98万円もらっていることになって… 実際に仕事をしているのですか。 仕事をしているのなら、夫からではなくその会社からもらえば良いでしょう。 >交通費や作業着、接待費などの経費は差し引けなくなって… 給与であれば、実際の経費があってもなくても支給額のうちの一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm がありますから、個別の経費は原則として引くことができません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
mukaiyama様 ご回答ありがとうございますm(_ _)m >具体的にどのような就労形態なのですか。 塗装工で日給制です。 現場が出たら、そこに行って仕事をします。 >決められた時間に決められた場所に出向き、上司の指揮監督の下に仕事をしているのなら >雇用であり、もらうお金は報酬でなく「給与」でなければなりません。 上記のような形で仕事をしているのですが ペンキ屋の業界では税金など一切引いてこないので みんな確定申告しているそうです。 >>現在、私は専従者給与として98万円もらっていることになって… >実際に仕事をしているのですか。 帳簿付け、交通費の出金伝票入力などの 事務処理をしています。 >給与であれば、実際の経費があってもなくても支給額のうちの一定割合を経費と見なす >「給与所得控除」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >がありますから、個別の経費は原則として引くことができません。 URL参照しました。 丁寧に説明していただきありがとうございましたm(_ _)m
お礼
>事業所得者なら雇用保険は関係ありませんし、給与所得者なら青色申告は関係ありません。 違いが分かりました。 助かりました。 本当にありがとうございましたm(_ _)m