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確定申告

24年度の所得65万円位で源泉徴収13500円位ですが 医療控除も申請したら戻る税金などかわりますか?医療費7000円位ですが

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>24年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >所得65万円位で… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得・不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm もし、「給与収入」65万の意味なら、医療費控除など書かなくても前払い分は全額返ってきます。 >医療費7000円位ですが… 「所得」65万で間違いなければ、医療費控除は 10万円または所得の 5% で足切りなので、32,500円を超えていないと門前払いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pekopokoland
質問者

お礼

収入でした。 全くこのような話はわからないので教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.4

所得と言われているのは、どのような所得でしょうか? 本当に所得なのですか?収入の間違いではありませんか? 所得の計算結果が65万円であれば、医療費控除は32,500円を超える場合に超える金額を控除できるのです。この計算は、総所得の5%と10万円のいずれか少ない金額を超える金額について医療費負担をしている場合ということとなります。 給与所得ということであれば、年末調整は受けていますか?年末調整を受けていないのであれば、医療費控除が受けられなくても還付の可能性があります。 給与収入だけであれば、比較的簡単な申告です。国税庁のHPの確定申告コーナーで申告書を作成してみるのも悪くないことでしょう。一応素人向けのものですので、源泉徴収票など関係する資料を手元に置けば、入力するだけで申告書が作成できますからね。 申告書は窓口提出以外に郵送提出もあります。郵便代と還付を比較して残るのであれば、どんな金額でも還付されれば、申告すべきでしょうね。 最後に、所得税の確定申告というものは、住民税の申告につながります。所得税の税率が一番低い5%であっても、住民税は10%となります。また、国民健康保険2課有されているのであれば、保険料計算にも影響します。小さいお子さんがいれば保育園の費用にも影響するかもしれません。 ご注意ください。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

所得金額65万円の5%(32,500円)を超える医療費の金額が課税所得から控除されるのですが、 貴方が支払った医療費7,000円は32,500を超えません。 したがって、申請しても還付されません。

回答No.1

国税庁のホームページより No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)  医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円  (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

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