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確定申告で払う事に・・・!?
皆さん、確定申告について教えてください!! 今年妻が出産したので、医療控除を狙ってまして 今、国税庁のHPで申請書を作成したんですが 還付される税金ではなく、納める税金として金額が\17700と出ました 内容は 給与 \5,038,613 給与所得控除後の金額 \3,488,800 所得控除の額の合計額 \1,823,996 源泉徴収額 \149,700 社会保険料等の金額 \633,996 生命保険料の控除額 \50,000 そして 医療費で年間に払った金額 \582,820 (出産一時金として \300,000 入ってますので 控除額は \182,820) です。 なぜか、戻ってくるどころか 払わないといけないとなります・・・ 少しは戻ってくると期待をしてたんですが これは、普段の納めてる税金が少ないという事なんでしょうか? なぜに戻ってくるどころか 払わないといけないのか非常に謎で分かりません どうかお教えください 宜しくお願いいたします
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こんにちは。 「内容は~そして」の間に記載の金額が源泉徴収票から写したものとして以下アドバイスさせていただきます。 給与所得控除後の金額-所得控除の額合計=1,664,804円 1,664,804円 × 10%(税率) = 166,400円 166,400円 × 90%(定率控除) = 149,700円 ということで源泉徴収税額が間違っているとは思われません。 所得控除の内訳は 基礎控除380,000円、配偶者控除380,000円、 扶養控除(お子さんの)380,000円 社会保険料控除 633,996円 生命保険料控除 50,000円 合計 1,823,996円 でこちらも間違っているとは思われません。 ということで申告書の1枚目の「所得から差し引かれる金額」の 基礎控除、配偶者控除、扶養控除の各欄に380,000円と入っていなければ 貴方の入力間違いです。 まずは医療費控除を入力しないで、源泉徴収票の数字を入力して 税額がゼロになることを確認してから、再度医療費控除を入力されては いかがでしょうか?
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- kamehen
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再び#1の者です。 最初にも書きましたが、配偶者控除又は扶養控除の控除もれによるものと予想されますが、今回の医療費控除以外で、年末調整の控除に異動がないのであれば、扶養控除等を個別に入力する必要はありません。 #1で書いたように「給与還付申告書」を選択されれば、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を入力されるだけで良い事となります。 (もちろん、医療費控除は別途で入力) おそらく、「申告書A」から入力されたのではないでしょうか。
お礼
まったくその通りで 申告書Aより記入していました 昨日申告してきて 16410円戻ってきそうです 何度も有難うございました 本当に助かりました!!
- yumiko123
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経理マンです。 源泉徴収票は間違ってないですよ。 16,410円還付されるはずです。 もう一度、源泉徴収票を良く見て申告書に入力してみてください。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#1の者です。 誤った回答もありますが、ご質問者様が医療費の金額より上に書かれてある部分は、源泉徴収票に記載されている金額ですよね。 その計算に誤りはありません。 (他の方は、それを確定申告の計算と勘違いされているものと思いますが、それが合っているという事は、会社の計算が合っている、と言っているのと同じ事となります。) 正しく計算されれば、今回の申告により1万6千円余りが還付となるはずです。
- louiscyphre
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源泉徴収額が少なく思いますが間違いないですか?
補足
louiscyphre さんへ 源泉徴収額が少ないんですか・・・ 源泉徴収表を見ながら記入したので 間違っていないです。 やはり追加で納付になるんでしょうか
- kori_kori
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計算は間違っていないようですので多分 普段お給料から引かれていた所得税が少なかったのだと思います。 (記載されてませんが金額的にみると配偶者控除はされてますよね?) 単純計算で「500ー社会保険料=430万」 「430万÷12ヶ月=36万(月額)」 扶養家族1人として「月(所得税額)1万6千円(※1)×12ヶ月=19万円」くらいになりますので、 質問者さんの源泉徴収額だとやっぱり納付になりますね。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm (※1 リンク先の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を参考に計算しました) 最後に考えられるのは 扶養家族控除の分を入れて忘れているかくらいですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
補足
kori_kori さんへ 回答有難うございます 普段の所得税が少なかったんですね!! ちなみに、配偶者控除はしております ちなみに納付と計算された場合は 納付しないとやはりまずいのでしょうか?
- kamehen
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年末調整されていて、他に所得がなければ、医療費控除の確定申告をして納付になる事はありえませんので、何らかの入力誤りと思われます。 逆算すると、年末調整時に比べて、配偶者控除又は扶養控除1人分、すなわち38万円の控除が抜けてしまっているものと思います。 (もしも年末調整では扶養に入れていたけど、実は、所得がオーバーしていたから、今回の確定申告で外した、というのであれば、ご質問文の納付額で間違いがない事となりますが) というより、年末調整を受けていて、それに関して追加の控除等がないのであれば、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を単に転記するだけですから、そのような間違いが出る可能性はないものと思います。 おそらく最初の入力メニューの選択を誤っているのでは、と思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 「所得税の確定申告書」→「給与還付申告書」と進まれれば、もっと簡単に入力できるはずですし、間違いなく還付になるはずと思います。
補足
扶養控除の欄に未記入でした 帰宅してから再度入力してみようと思います 配偶者控除欄に入っていたのは覚えていますが 扶養控除と基礎控除が怪しいです 子供にも扶養控除が入ることを知りませんでした・・・ 有難うございます