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確定申告のポイントと追加徴収の影響について
- 確定申告をする際のポイントとして、源泉徴収票が複数ある場合には給与所得を正確に申告することが重要です。
- 申告を取り下げることはできますが、追加徴収額は返却されず、所得隠しにはなりません。
- 追加徴収により住民税や国民健康保険料が増えることがありますが、具体的な金額は各自治体や保険組合によって異なります。
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※長文回答です。 >(1)出来れば払いたくないのですがこの場合申請を取り下げることはできますか? いえ、「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足】を精算する手続き」ですから「精算した金額が【間違っていた】」場合の「訂正」以外はできません。 ちなみに、細かいことですが「申請」は「何かしらの認可や許可をもらうための手続き」のことなので「申告」とは異なります。 (参考) 『税について調べる>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『税について調べる>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『しん‐せい【申請】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/114708/m0u/ 『しん‐こく【申告】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/114150/m0u/%E7%94%B3%E5%91%8A/ >……官庁などに一定の【事実を申し出ること】。 >(2)もし確定申告しなかった場合所得隠しにはなりませんか? 「仮に確定申告していなかったら?」という「仮定の話」になりますが、【所得税については】確定申告しなかったとしても「所得隠し」には【なりませんでした】。 なぜかと言いますと、makau1625さんのように「退職→就職→退職……」と「雇用期間が重複していない(かぶっていない)」場合は、(別の会社に勤務していても)「1か所から給与の支払を受けている人」とみなされますので、以下の国税庁のリンクにある「給与所得者で確定申告が必要な人」には該当しないからです。 つまり、「国(≒税務署)に何も申告しなくても法令違反ではない」ということです。 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ---- 【ただし】【makau1625さんではなく】「雇い主(≒会社、事業主、給与の支払者)」は【所得税については】「法令違反」をしていることになります。 どういうことかと言いますと、makau1625さんのように「年の中途で就職した従業員」の「源泉所得税の年末調整」をする際には、「【他の雇い主】が支給した給与(などの情報)」を【確認しなければならない】というルールになっているからです。 もし、「確認しなかった、あるいは確認したが正しく処理しなかった」ことが(国の)税務調査で発覚した場合は(makau1625さんではなく)【雇い主】の責任が問われることになります。 (参考) 『税について調べる>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >【別の会社】から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額【等】を確認します。……この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。…… --- ◯備考:「個人住民税」について 上記のルールは、あくまでも【所得税】に限ったものです。 【個人住民税】のルールはまた別にあります。 ですから、「個人住民税」については「所得税の確定申告をしていないと所得隠しになる【ことがある】」ので注意が必要です。 なお、「個人住民税」は「地方税」のため、「地方団体(地方自治体)ごとのルールの違い」があること【も】ありますので、詳しくは「1月1日に住んでいた自治体(市町村)のルール」を確認してください。 【参考例:泉佐野市の場合】『各課のご案内>……>市・府民税(個人住民税)の申告について』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >毎年1月1日(賦課期日)現在、泉佐野市内に……お住まいの人……は……泉佐野市に前年中の所得を申告していただく必要があります。 >市・府民税(個人住民税)の申告書は、市・府民税(個人住民税)の課税資料及び国民健康保険料……等の算出の資料となります。…… >■市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がない人…… >1)給与収入【のみ】の方で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ【提出されている人】(※提出の確認については勤務先等にご確認ください。) >2)税務署に所得税の確定申告書を提出された人…… >(3)追加徴収したので更に住民税?国保?のどちらかが高くなるみたいです。どのくらい高くなるのでしょうか? 「個人住民税」は、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 「所得控除」は(基礎控除以外は)人それぞれ異なりますので、ご自身で調整してください。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ----- 「市町村国保の保険料」は、「所得金額が同じも各市町村ごとに保険料が【大きく】異る」公的医療保険ですから、「自分が住んでいる市町村の国保の窓口」で試算してもらってください。 なお、「健康保険」に加入していてさらに「市町村国保」に加入することはできませんので、もし「2重に加入している(していた)期間」がある場合は、市町村の窓口でよく確認してください。 ちなみに、「健康保険の運営者(保険者と言います)」と「市町村国保の保険者である市町村」は、互いに連絡をとりあうことはありませんので「健康保険」のことは市町村では分かりません。 (参考) 『知らないと損する!自治体ごとの国民健康保険料に格差がある件|ノマド的節約術』 http://nomad-saving.com/3039/ 【参考例:河内長野市の場合】『各課の情報>……>国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >[こんなときには14日以内に届け出を]の項を参照 ***** (その他参考リンク) 『医療保険―公的医療保険>……>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 【参考例:小山市の場合】『暮らしのガイド>……>国民健康保険税について|小山市』』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >[月割り課税]の項を参照
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- f272
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(1) 無理です。 (2) 所得隠しになります。 (3) 来年の住民税は,所得税の増加分と同じくらい増えます。 来年度の国保は,増えますが金額は市町村によって異なります。たいした金額ではないですよ。
お礼
素早い回答ありがとうございます! そうなんですね。大した額でないならよかったです!
お礼
長文&わかりやすい回答ありがとうございました。今日納付してきました!とっても助かりました!