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確定申告について

 ネットで記入しながら、確定申告をしているのですが、分からなくなり質問させていただきます。  去年の1月から3月まで働いていた分の所得についての源泉徴収と去年一年間の医療費控除をしたいのです。  所得税の欄で記入していったら、どちらも同時に記入できたのですが、一番最後に「還付金額は4800円です」と出たのですが、それしか戻ってこないということでしょうか?4800円は源泉徴収表に記入されている、源泉徴収額といっしょです。医療費控除についてはこの記入では戻ってこないのでしょうか? ちなみに、医療費は109万円ほどです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.4

医療費控除の申告をすると、お金が戻ってくることが多いのですが、何のお金が戻ってくるのかが分かると、還付金額がいかに正しいかが分かってくると思います。 医療費控除は、医療費が戻ってくるとか、申告した控除金額がもらえるとか、そういうシステムではありません。 医療費が多くかかった人に対して、「税金の負担を軽くしてあげよう」というシステムなんです。つまり、戻ってくるお金の財源となるのは、払った税金なんです。 別の言い方をすると、医療費控除をした場合、控除額の上限が200万円まで、そして医療費控除をした結果、戻ってくるお金の上限は「すでに払ってある所得税の金額」なんです。 質問者さんの場合、もしかしたら、医療費控除はしてもしなくても、源泉徴収額は戻ってくると思います。 医療費控除は、その医療費を支払った患者本人でしか申告できないのではなく、生計を一にする家族の分はまとめて申告できます。 家族の方が、医療費を負担してくださったということで、家族の方が医療費控除をすると、けっこうな金額が戻ってくるかもしれません。(3月までしか収入のない方が、その金額の医療費を支払うのは困難と判断してもらえると思います)

その他の回答 (3)

  • dulatour
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回答No.3

源泉については、前の回答者さまの指摘の通りです。 高額医療費については、医療控除ではなく、「高額医療費の請求」を行えば、健康保険(国民健康保険・社会保険)を利用した場合、一件の1ヶ月の自己負担が6万3600円を超えたものは、高額医療費として支給されます。(ここで1件というのは、一人がある月内に、同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことを言います。ですので、総合病院などの場合は各科ごとに異なり、また入院と外来もそれぞれ別に計算することになりますので注意が必要です) 国民健康保険加入者なら市町村の役場、社会保険ならば、社会保険事務所で聞いてみましょう。

  • mukaiyama
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回答No.2

>4800円は源泉徴収表に記入されている、源泉徴収額といっしょです… 払った税金の全額を返してくれるというのに、何がご不満なのですか。 医療費控除とは、サラリーマンなら払った税金の一部を返してあげよう、事業者ならこれから払う税金の一部を負けてあげようという制度です。 決して、医療費の一部が還ってくれわけではありませんよ。

回答No.1

医療費控除は所得税の還付申告にはずです。還付申告は、自分が納めた税金(源泉徴収額)のうちから通常以上の経費がかかったので計算しなおしてください。という申告ですから支払った以上の金額は還らないと思いますよ。そんものしか還ってこないのか?と思うかもしれませんが、昨年の所得税は0円になり、今年のこれから算出される住民税の税額にも反映される筈(4,800円減)ですから決してそんではありませんよ。それにしても医療費で100万円超は大変ですね。お大事にしてください。