• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • H15年の確定申告をする際に疑問があります。12月時点では会社勤めしていなかったので、年末調整を受けていません。
  • 源泉徴収税として6万円ほど納入していますが、給与所得控除後の金額よりも所得控除額の方が上回っています。この場合、納入した源泉徴収税は全て戻ってくるのでしょうか?
  • 医療費控除も発生するのですが、控除する元がないため、意味があるのか疑問です。今後の税金の減額要素となる場合には申請しますが、まったく意味がないのであれば行わないつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これだと、6万ほど納入している源泉徴収税がすべて戻ってきますか… はい。 >医療費控除も発生するのですが、控除する元がないので意味ないですか… 所得税に関しては意味ありません。 住民税は、所得税より 5万円低いラインで課税されるので、医療費控除を適用する前に、所得控除の余りが 5万円以内なら、翌年分の住民税に影響します。 余りが 5万円以上あるなら、住民税にも関係しません。 >これは単純に所得控除を行っていない金額によって決定されるのですか… 所得控除後の「課税される所得金額」が計算の元になります。 ただし、所得税と住民税とでは、控除額が違う部分がありますのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >H15年の所得控除後の金額が変わることによって、来年などの住民税に… H16年の住民税が訂正されることはあっても、H20年の住民税にはまったく影響しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

extreme640
質問者

補足

レスありがとうございます。 給与所得控除の金額が110万、所得控除が123万、医療費控除が3万ほどですが 上記では住民税への影響がない、ということになるんでしょうか。 H16年の住民税が訂正されたとしても、払いすぎ分は戻りませんか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A