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消費税内税表記に関する動物の診療料金の場合

消費税総額表示に関してです。 動物病院の診療料金ですが、人の診療料金と異なり 消費税がかかります。 一部の料金は院内に掲示してありますが、 商品の販売と異なり、ほとんどが口頭で金額を説明するか診察後の明細書での説明となっています。 そこでよくみかけるレシート事例で 150円のものを2個購入した場合、いままでだと 150円×2個×1.05=315円ですが、これからは 157円(の値札)×2=314円 となっているケースです。 これを150円の診療料金が2件の場合 この金額を院内に表示はしてないのですが やはり内税表示された商品と同様の計算をするのでしょうか。それとも表示されてないものは今までのような計算をしていていいのでしょうか。 それによってレジや明細書発行システムを交換しなければならないのかどうかで困ってます。

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回答No.2

補足にあったとおり、「1個単位で消費税加算し、1円単位未満を切り捨ててから合計するということ」で正解です。

coory
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 アドバイスいただいたようにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

今まで、「150円のものを2つ購入した場合、315円」でしたが、今後は「157円×2つで314円」になります。 店頭表示も、レシートへの表示も「314円」とするようになります。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm
coory
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明がわかりづらくすみません。表示してないものでも表示したときと同じ計算(つまり1個単位で消費税加算し、1円単位未満を切り捨ててから合計するということ)をしなければならないかということです。

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