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免税事業者の消費税の考え方について
免税事業者の消費税の考え方について こんにちは。免税事業者の消費税の解釈について悩んでおります。 カテゴリを法律にするか、経済にするか迷ったのですが、法律論だと思いここにあげました。 もっと適切なカテゴリがあると思われる場合は誘導いただければ幸いです。 免税事業者の消費税についてネットで調べた結果、以下のようなことがわかりました。 「免税事業者でも相手方に消費税を請求できる。」 様々な匿名でない、税理士や公認会計士のサイトに記載されていたことですので、これは 確かなことだと思います。 そこで、これからいくつか疑問が出てきました。 1.まず、反対解釈で、消費税を請求しないこともできるのか? これについて、さらにネットで調べたのですが、「消費税はそもそも免税事業者が取る取らないの 問題ではなく、取引により発生するものであり、「消費者が払うものである。」」とか、 「消費税がゼロ円というのはあり得ない話」という説明がありました。 2.次に、請求書で「商品代金 一式 ¥10000(免税事業者)」とあった場合どう解釈 するのが適切か?(ただし、請求者が外税での消費税を請求し忘れた、計算間違えをした、 後で外税で¥500の消費税を請求してくるとかはないこととします。) (1)単純に「消費税を請求しないこともできる。」と解釈すれば、この場合請求者は消費税の請求を してこなかったと考え、「無税」で「¥10000」と解釈するのか? しかし、 (2)「消費税を請求しないこともできる。(請求書で、別途明細で消費税○○円とは書かない)」という だけで、法的には「取引により発生するもの」「消費税がゼロ円(無税)というのはあり得ない」から 解釈すれば、別途「消費税○○円と書かない」場合は、必ず、「内税」で「本体¥9524」「消費税¥476」と解釈するのか? それとも、 (3)請求者の意思次第で「無税」か「内税」が決まるのか? 財務省のHPに消費税の「総額表示」に関して、免税事業者のとるべき方法として、以下のように解説があります。 「免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、これまでも「税抜価格」を表示して 別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。」 「したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、 仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。 」 この「消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。 」からすると、 免税事業者が本体価格とは別に消費税を請求することはないと読めてしまいます。 でも、これはあくまで「表示」(いわゆる値札など)だけの話を言っていて、契約書や請求書で 「「消費税」と明細に明記し、請求できること」や「免税事業者の取引でも消費税というものが存在 する。」ということを否定したわけではないということでしょうか。 それと「消費税及び地方消費税相当額」という記述がいろいろなところで用いられていますが、 なぜ「消費税及び地方消費税額」とは言わず「相当額」というのでしょうか。 散々調べましたがこの「相当額」がなにを意味するのかわかりませんでした。 なにを意味しているのでしょうか。 話が込み入っていて恐縮ですが、ご回答の方お願いいたします。 また、こういった税関係について活発に論議されているサイトなどご紹介いただけたら幸いです。
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- mukaiyama
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>様々な匿名でない、税理士や公認会計士のサイトに記載されていたことですので… そういう理由付けではなく、消費税の課税要件に、事業者の規模による判断はないからです。 消費税の課税要件を復習すると、 1. 国内での事業者による取引 2. 資産の譲渡、役務の提供等 3. 対価を得て行う http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >1.まず、反対解釈で、消費税を請求しないこともできるのか… 別枠で請求しなければ、内税、税込価格と解釈するだけです。 >2.次に、請求書で「商品代金 一式 ¥10000(免税事業者)」とあった場合… そんな請求書みたことありません。 百歩譲って日本のどこかにはそんな書き方をする人がいるかも知れませんが、支払い側が税抜き会計をしているなら、 ・商品 9,524 ・消費税 476 と経理します。 >してこなかったと考え、「無税」で「¥10000」と解釈するのか… そんな解釈ではありません。 そもそも消費税に関し非課税、不課税、免税と言う言葉はあっても無税という言葉はありません。 >(2)「消費税を請求しないこともできる。(請求書で、別途明細で消費税○○円とは… はい。 >(3)請求者の意思次第で「無税」か「内税」が決まるのか… そんなことではありません。 >免税事業者が本体価格とは別に消費税を請求することはないと読めてしまいます… そうではなく、免税事業者は国への申告義務がないと言っているだけです。 >でも、これはあくまで「表示」(いわゆる値札など)だけの話を言っていて、契約書や請求書で… 大きな勘違い。 そもそも総額表示は、不特定の顧客に価格を表示する際に義務づけられただけであって、一対一で顧客が特定された取引にまで規制したものではありません。 契約書や請求書を取り交わすような取引は、総額表示にこだわる必要はないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お返事遅れましてすみません。 全てに回答していただき大変参考になりました。 色々な意見がネットでは出ていたので、少し混乱していました。 結論は必ず消費税は発生する。ということでしょうか。 ありがとうございました。