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確定申告

昨年のパート収入が1,069,000円(源泉徴収額54,618円)でしたので扶養が外れます。確定申告するとシュミレーションで51,108円の還付金があるということなのですが、約3,000円しか税金を払わなくて良いのですか?130万までなので主人の社会保険には今のまま入れると思いますが、主人の扶養から外れるとどれくらい税金がふえますか?(主人の収入は約9,6600,000円です)扶養枠からはずれたら、自分で何か手続きをしないといけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

No1です。 失礼しました、配偶者特別控除を失念しておりました。 No3様のおっしゃるとおり、ご主人様の所得税は3,600円増です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問者の所得税はそれであっていますね。 あと6月頃に住民税納付のお知らせも来ます。住民税は均等割があるのと今年徴収分から増税になっているので、住民税の方が高いですね。ご質問者が納める住民税は1万超えるでしょう。覚悟下さい。 あとご主人の方も確定申告して修正が必要ですね。 まず配偶者控除を外します。 代わりに配偶者特別控除が、ご質問者の所得が41.9万なので36万あります。 2万ほど控除が減るので、ご主人も少し納税になります。所得税は3600円ほど追徴されるでしょう。 住民税も似たような程度の増額が今年6月以降に反映されると思います。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

ご主人の収入は 9,660,000円すね? まさか9千万円!? aaa333 さんの納めるべき税金は恐らく3,000円でよいと思います。 しかし、ご主人の税金はドバっと増えますよ。ご主人の税金の税率を 20%と仮定すると、扶養控除 380,000円がなくなって、その分に 20%の税金がかかりますから 76,000円になると思います。ご主人も確定申告が必要と思います。シミュレーションしてみて下さい。税金が増えると想像されますが、仕方ありません。

回答No.1

あなたの所得税  給与所得39,000円×10%×0.9=3,510円 ですのであってます。 >主人の扶養から外れるとどれくらい税金がふえますか?(主人の収入は約9,6600,000円です)  38万円×20%×0.9=68,400円増 >扶養枠からはずれたら、自分で何か手続きをしないといけないのでしょうか? ご主人様は会社員でしょうか?もしそうで、昨年の年末調整時に18年分の控除対象配偶者として申告してしまっているなら、確定申告が必要です。 また今年についても103万円を超える見込みであるのに、19年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者に記載したのであれば、ご主人の会社に申し出てください。

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