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年末調整と確定申告

難しくていまいちよく分からないので、こちらで質問させていただきます。 去年、3つのアルバイトをしており、収入が160万円ほどありました。(正社員としてではなく3つともアルバイトです。)年末調整も確定申告もしておりません。 そして今年もこのままでいくと同じくらいの収入になりそうですが、年末調整や確定申告をすると、税金や親の扶養控除や保険などはどうなるのでしょうか。 (1)税金が戻ってくる場合もあるのでしょうか。しないと戻ってこないのでしょうか。 (2)去年初めて103万を超えたのですが、親の控除は今年から外れることになりますか。それとも、去年に遡って追加徴税となるのでしょうか。 (3)親の国民健康保険に入っておりますが、こちらも今年からはずれますか。もしくは、今年の収入を103万以下にすれば、外れずにすみますか。 無知でお恥ずかしいのですが、どなたかアドバイスお願い致します><

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>(1)税金が戻ってくる場合もあるのでしょうか。しないと戻ってこないのでしょうか。 源泉徴収をされていてなおかつ年末調整等をしていないとすれば、所得税はとられすぎている場合が多いですから、恐らく殆どの場合は戻ってくるでしょう。 また戻ってくる場合でも、確定申告をしなければ戻って来はしません。 この場合は還付金がいらなければ、確定申告をしなくても済んでしまうでしょう。 もし源泉徴収すらされていなければ、必ず確定申告をしましょうそうでないと脱税と言うことにもなりかねません。 確定申告をする場合は3ヶ所からそれぞれ源泉徴収票をもらわなければなりません。 それと印鑑を持って税務署で確定申告を行います(還付があるときは振り込む為の口座が判るものが必要です)。 >(2)去年初めて103万を超えたのですが、親の控除は今年から外れることになりますか。それとも、去年に遡って追加徴税となるのでしょうか。 当然前年の時点で外れることになります。 見つかるまで放っておけば「延滞税」や「無申告加算税」の対象になるかもしれません、ですからそうなる前に親に言って親の会社に再度年末調整をやり直してもらうか、それができなければ確定申告をして控除になって安くなった分について親は支払うことになります。 >(3)親の国民健康保険に入っておりますが、こちらも今年からはずれますか。もしくは、今年の収入を103万以下にすれば、外れずにすみますか。 国民健康保険には扶養と言う考えはありません、月収やその他の制限があるのは会社などで健保に加入している場合の健康保険です。 ですからこのふたつを混同してはいけません、繰り返しますが国民健康保険であるなら収入等の制限はありませんので、保険料が増えるかもしれませんがそのままでかまわないということです。

fanta0507
質問者

お礼

分かりやすいご説明感謝いたします! 住民税の請求が来たので、てっきり所得税も適正にとられているのだと思いこみ、放置しておりました。 早いうちに確定申告してきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>(1)税金が戻ってくる場合もあるのでしょうか。しないと戻ってこないのでしょうか。 あります。 貴方の場合は年末調整してある会社がないようなので、おそらく戻ってくる可能性が高い思われますが、逆に納めなくてはいけない場合だってあります。 もちろん、確定申告しなければ戻ってきませんし、貴方の場合は確定申告しなければいけません。 >(2)去年初めて103万を超えたのですが、親の控除は今年から外れることになりますか。それとも、去年に遡って追加徴税となるのでしょうか。 去年、貴方の親は扶養控除を受けることはできません。 もし、親が貴方を扶養にしてあるならそれをはずす申告をしないといけません。 親が会社員なら確定申告、自営などですでに確定申告しているなら修正申告をするように言ってください。 そして、控除分の所得税を追徴で納めなくてはいけません。 >(3)親の国民健康保険に入っておりますが、こちらも今年からはずれますか。もしくは、今年の収入を103万以下にすれば、外れずにすみますか。 国保は扶養という概念がありません。 保険料は貴方の分も含めて世帯でまとめて計算され、その通知は世帯主(親)のところに行くので、貴方の親が保険料をまとめて払っているということです。 なので、扶養から外れるとか外れないとか関係ありません。 なお、「国民健康保険」ではなく「国民健康保険組合」でしたら、保険の種類が全く違いますので、今年130万円未満(月収108333円以下)なら扶養からはずれなくていいでしょう。

fanta0507
質問者

お礼

住民税の請求が来たので、てっきり所得税も適正にとられているのだと思いこみ、放置しておりました。 早いうちに確定申告してきます。 参考にさせていただきます。ありがとうございました!

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

税金については、URLをご覧になり、判らなければ、又質問されると良いと思います。 年収が103万円以内なら申告する必要はありませんが、合算して160万では確定申告を為さらないと、発覚した場合、思わぬ課税を受けることを覚悟しなければなりません。 そのバイト先から、必ず、源泉徴収票を頂いてください。確定申告書の記入方法は、毎年2月の申告に合わせて、参考URLの中に、申告案内のページが出ますから、それに従えば、簡単に記入が出来ます。判りにくければ、住所氏名を書いて源泉徴収票の3枚を添付されれば、税務署で計算してくれます。 (1)・・毎月のバイト代から所得税が天引きされています。概算で天引きしていますから、多く徴収しすぎた場合は、払い戻しされます。 (2)・・103万円以上の年収がある人を扶養家族とするには条件があります。貴方の場合は該当しないようですから扶養を外してください。 (3)・・健康保険・国民年金。両方加入してください。103万以下でしたら、現状でも構いませんが、貴方の将来に不利が付いて廻ります。 年金は、不利とお考え下さい。  http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
fanta0507
質問者

お礼

早速アルバイト先に源泉徴収表をお願いしてみました。 大変参考になりました。ありがとうございます!

noname#94859
noname#94859
回答No.2

(1) 確定申告しないと戻ってきません。 (2) 103万を超えたの年から外れることになります。 (3) 1月1日から12月31日の収入で判定するのが所得税なら、健康保険は「一月の収入」です。 具体的には108、334円以上の月収が3ヶ月以上続くとアウトです。

fanta0507
質問者

お礼

所得税と保険とは、判断時期が違うことを初めて知りました… 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1 確定申告をしてください。その結果、160万円の収入に対する『所得税』が確定し、納め過ぎとなっていた時は過剰額が還付されます。 2 「去年初めて103万を超えたのですが」とは、「平成20年1月~12月のアルバイト代(収入)合計が103万を超えた」と言うことですね。この場合には、親は、あなたを扶養親族として控除する事はできません。その為、平成20年の申告修正を、親は行なわなければなりません。 3 他の公的医療保険に加入していないものは、強制的に国民健康保険に加入です。ですから、「自分の収入は幾らにすれば外れずに済むか」は、考え方が少しズレを生じております。  アルバイト先で「健康保険」及び「厚生年金」に加入するのであれば、国民健康保険及び国民年金(第1号)に加入できないだけです。  尚、国保組合の場合には「被扶養者」が有るので、収入が一定額以上であれば、その国保組合での被扶養者としての資格は失います(つまり外れるということ)。その場合の収入額は各国保組合の規定に従いますので、幾らとは明言出来ませんが、130万を目安にしてください。

fanta0507
質問者

お礼

保険については大きな勘違いをしておりました。 国民健康保険なら所得を気にする必要はないのですね。 助かりました、ありがとうございます。

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