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バイト学生の追徴課税についての不安
- 夫と大学生のバイト収入が予想外に高く、税務署からの追徴課税の催促が来た。
- 超過分の課税証明書を提出する必要があり、高額な追加の税金や利息が発生する可能性がある。
- 不安だが、税務署の指示には従う決意を持っている。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >ということは、収めるべきであった税金分だけが徴収されるということですか? はい、そういうことになります。 >その場合、どういう形で収めるのでしょう?会社に支払うことになるのでしょうか? 簡単に言うと、年末に行われる「年末調整」のやり直しです。 年末(12月)の給与明細に、所得税の精算結果が記載されているはずですが、それと同じように精算(徴収)が行なわれます。 「年末調整」は「よくわからないけれど、税金が戻ってくるもの」と思われていることが多いですが 、正確には、「源泉徴収で徴収した所得税と、年間の所得で算定した所得税との過不足の精算事務」のことです。 この時「申告された追加の所得控除」も合わせて適用されますので、「微調整」と言うより「税金が戻ってくる」イメージが強くなることになります。 ----- なお、不足している所得税を「所得税の確定申告」で(自分で)精算することもできますが、この場合は、「私は所得税の不足の精算をしていませんでした」と(本来の納税者が)自己申告したとみなされますので、「延滞税」が課されます。 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 延滞税は、「平成23年分」に関しては、「法定納期限(平成24年3月15日)」から約1年経過していますので、確定申告と同時に追加の税金を納めた場合は、以下のような計算で求めた延滞税がかかります。 本税(追加で納める税金)×年4.3% ※本税1万円未満は延滞税はかかりません。 『延滞税の計算方法』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html >>納付すべき本税の額に納期限(注2)までの期間…については、一定の割合(現在は年4.3%)で計算した金額 >>(注2) 納期限は次のとおりです。 >>期限後申告…の場合には申告書を提出した日 ということで、会社に「精算」をまかせると、「延滞税分お得」ということになります。 もちろん、「会社に面倒はかけられないので自分で確定申告する」のはまったく問題ありません。(むしろ「申告納税制度」の趣旨には合致しています。) その場合は、重複しないように、会社に事前報告しておく必要があります。 (参考) 『お客サマがやってきた(税務署調査編)』 http://yellowblog.livedoor.biz/archives/495171.html >>●税務調査に基づく是正指導(→ページ最下部) >>これらの書類をもとにチェックし、扶養関係の是正なら、『扶養控除等の誤りの是正関係一覧表』にその内容と追徴となる税額を記載して提出。 >>その後、延滞税不要の納付書が送られてくるので、その納付書で再調整の差額を納める。 >>【扶養関係以外の源泉所得税の是正は、再調整後の差額と延滞税などがかかります】 ※今回のケースは、おそらく市町村から税務署に報告があったものと思われますが、「考え方」は同じです
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- hata79
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扶養控除の誤りです。 「扶養是正」といい、給与支払者が本人から追徴をして納付します。 NO1様の回答のように確定申告書の提出をすれば無申告加算税だ延滞税だという話になりますが、給与支払者が追徴して納付した場合には国税通則法、同法基本通達のやむをえない事情の場合の免除規定により、不納付加算税や延滞税が給与支払者に賦課されることはありません(NO2様回答が取扱いになってるといわれてるところです)。 一言でいうと「会社を通じて追徴額の納付をしてもらえば、加算税、延滞税の心配は不要」です。
長いですがよろしければご覧ください。 >これは税金を遡って払うということなんですよね? はい、そうなります。 >申告していなかったということで、上乗せがあったり利息がついたりとかなりの高額になるのでしょうか? 「源泉徴収で精算(追加の徴収)」が行なわれればありません。 なぜかと申しますと、「給与所得者」は、税法上の扱いが少々変わっているからです。 「給与所得者」の場合は、「給与の支払者(≒会社)」が、「源泉徴収により所得税を徴収して(従業員に代わって)納める」義務があります。 ですから、「税務署」からの連絡も「給与所得者」ではなく、「会社」に来るわけです。 つまり、「従業員の申告した所得控除に間違いがありましたよ」「過去の分も含めて確認して、所得税の不足分を追加で納付してください」という連絡が、「ご主人」ではなく「会社」に来たわけです。 当然ながら、会社は「ご主人に確認を求める」ことになります。 ※今現在、ここまで事態が進展しているわけです。 このあと、会社が「不足する源泉所得税」を「ご主人に代わって」納付することになりますが、この際、原則的には、「不納付加算税」と「延滞税」というものが課されます。 しかし、今回のようなケースでは、どちらも課さないのが実務上の取り扱いになっています。(つまり、「そこまで、会社に厳しいのもどうか?」ということです。) そういうわけで、ご主人にも「追加の税金」はありません。 『第40回 「2012年も年末調整の時期に突入」』 https://www.superstream.jp/page.jsp?id=7832 >>なお、扶養是正による納税不足分については、「やむを得ない」という正当理由があるものと捉えられており、不納付加算税、延滞税は課されないのが実務上の取扱いになっています。 『扶養控除是正通知』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html 『源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/000703/01.htm >>…源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由があると認められないとき。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
補足
詳しくありがとうございます。 ということは、収めるべきであった税金分だけが 徴収されるということですか? その場合、どういう形で収めるのでしょう? 会社に支払うことになるのでしょうか?
- mukaiyama
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>これは税金を遡って払うということなんですよね… はい。 所得税の追納分は、 63万円 × 税率 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税率は、その年の源泉徴収票をみて [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計 + 63万] = [課税所得] を計算して、税率表に照らし合わせてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >23年末に超えそうだとわかった時点で夫が会社に報告… 年末調整は、実際には大晦日を迎えないうちに行いますので、お尋ねのようなことは時々起こります。 年末調整に間に合わなかったら、年が明けて 3/15 までに確定申告をすれば問題なかったのですが、確定申告もしなかったのですね。 >申告していなかったということで、上乗せがあったり利息がついたりとかなりの… 利息分として、前述のの追納分に年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」、さらにペナルティとしての「過少申告加算税」15~20% が加わります。 あと、24年分の市県民税 (住民税) の更正通知も追って届きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ありがとうございます。 延滞税や過少申告加算税があるとのことですが 他の回答者さん方は加算されないだろうとのことです。 どちらが正しいのでしょうか?
お礼
再びのお答え、ありがとうございました。 今回のことで税金に関して良い勉強になりました。 いままでは余り気にしていませんでしたが これからは無関心はやめようと思います。