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妻の二つの仕事で追徴課税・・どうなるの?

34歳の会社員です。 現在、妻は障害者1級で昨年の収入103万以下として、私の扶養に入っております。 昨年、妻はバイトを二つしておりましたが青色申告をしませんでした。 税務署から妻の収入について、103万以上の収入があったのではないかと指摘がありました。 妻に確認したところ103万を超えるようです。 現在は配偶者控除と障害者控除を受けています。 おそらく追徴課税がくるみたいですがどのくらいの金額なのでしょうか? 詳しい方、お手数でもご回答をお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私の扶養に入っております… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >バイトを二つしておりましたが青色申告をしませんでした… バイトは青色でなく白色ですけど、白色申告もしなかったという意味ですか。 >妻に確認したところ103万を超えるようです… どこまで超えたのですか。 >追徴課税がくるみたいですがどのくらいの金額なのでしょうか… どこまで超えたのか分からないので、答えようがありません。 103~141 万円の間であれば、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、障害者控除もなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 141 万円も超えていたのなら、配偶者特別控除もありません。 これらの控除額が減る分に、あなたの「課税される所得額」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した数字が追納分です。 それに、利息分としての「延滞税」が今年の 3/16 を起算日として年 14.5% の日割りで加算されます。 さらに、ペナルティとしての「過少申告加算税」10% も加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usapandach
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 あまり詳しくないので、質問内容がおかしかったみたいですね。 まず、申告ですが白色もしてないです。 妻の収入ですが、130万程度だと思います。 あと一つのバイト先に源泉徴収票を手配中なので、正確な金額が分からない状態です。 ちなみに、私の昨年の年間収入は170万程度でした。(ご参考までに)

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