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追徴課税の負担額と対策 | 未成年からの申告忘れの場合
- 追徴課税とは、未申告の収入に対して追加で課税される制度です。
- 未成年の学生で親の扶養に入っていた場合、追徴課税の負担額は高額になる可能性があります。
- 貯金200万円では追徴課税の支払いには足りないため、最善の行動として税務署へ相談することが必要です。
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>以下の収入がありましたが… それぞれの年について、仕入と経費を引いた「利益 = 所得」はいくらでしたか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >2008-2010年は未成年の学生で、親の扶養に入っていました… >現在は20歳です。まだ親の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが絶対条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 例えば平成20年 (税金は和暦です) の 100万に経費が 10万円あったと仮定すれば「所得」は 90万ですから、親はあなたを控除対象扶養者にできません。 親がその年にあなたを控除対象扶養者として年末調整もしくは確定申告をしていたのなら、親も確定申告をし直して扶養控除分の税金を追納しなければなりません。 他の年分についても同様です。 >現在の貯金は200万ほどですが、追徴課税というのは相当な額がかかるようで、自分だけで払いきれるか… 3年分の「収入」(税金の計算には意味ないが) を単純に足し算しても 580万、税金が200万もになることはないでしょう。 ひとまずはご安心ください。 >計算式とともに教えていただけると… だから平成20年を例に取ると、仕入はないかも知れませんが経費が 10万だったすれば「所得」は 90万。 ここから「所得控除」に該当するものを引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 「所得控除」にどれとどれが該当するかは個々人によって違いますが、例えば、 ・基礎控除 38万 ・勤労学生控除 27万・・・ただし適用されるか微妙 --------------------------------------- ・所得控除の合計 65万 ・課税所得 = 90 - 65 = 25万円 ・所得税額 = 25万 × 5% = 12,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・無申告加算税 = 12,500× 15% = 1,800円 ・延滞税 = 12,500× 14.6% × 2年3ヶ月 = 4,100円・・・概算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ・納める国税の合計 18,400円 他の年分についても同様ですが、「課税所得」が 195万以上あれば税率は 10% になります。 他に翌年の住民税 (市県民税) もあります。 住民税の税率は所得額の多寡にかかわらず 10% 一律です。 >また、いま私がすべき最善の行動を教えてください… 各年ごとに収支を明らかにして、「確定申告」(期限後申告) を行うこと。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 感謝いたします。