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役員借入金の返済
家族経営の小さな会社です。 息子の死亡により会社に入金された死亡保険金が、親の役員借入金の返済に充てられた場合、将来親の相続が発生したら、この返済分は亡き息子による親に対する寄与分と主張することができますか?
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会社に入金された死亡保険金は会社の物です。 通常はその保険金の一部を死亡退職金として支払います。 また、死亡原因が業務中でものなら賠償金?見舞金?として支払われます。 単純にいうなら、会社のお金で掛けた保険の受取は会社であって、保険の対象になる人の物ではありません。 会社に入って来た保険金は会社のお金です。そのお金をどう使おうが問題はありません。 役員借入金も会社から返済して貰っただけで、保険金とは関係ありません。 ですから、贈与とはなりません。 仮に、死亡退職金等の名目で支払った場合は、相続人が受け取る事になり贈与では無く相続になります。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。