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相続 法定果実の分配と借入金の返済

母の遺産の中に、アパートがあり、借入金返済額をどう分配すればよいのか悩んでおります。果実(賃貸料収入-経費)は相続人に均等分配すべきであることは、理解しております。 (遺産等概要)  相続人   4人  アパート  1棟4室  賃貸料収入 21万円/月(4室)  経費      0円(単純化のため)  借入金   800万円(相続開始時)  返済額   20万円/月  残債    560万円(1年後) このケースで、1年後に、相続人の一人(A)がアパート及びその借入金のすべてを相続することになった場合、果実及び借入金の分配はどう考えればよろしいでしょうか。 A案(1年分)  果実     賃料-経費 252万円  借入金返済  240万円  分配額    12万円÷4 3万円 B案(1年分)  果実     賃料-経費 252万円  分配額    252万円÷4 63万円   ただし、Aは、他の3人に対し、借入金返済額の弁償(精算)を行う。  各60万円×3=180万円  (各相続人の分配利益検証)    A 分配金63万円+借入金減額利益240万円-弁償金180万円=123万円    B~D 分配額63万円+Aからの弁償金60万円=123万円  アパートを各1室ずつ相続する場合は、A案ですっきりなのですが、ずべてを1人が相続する場合、1年後に減少した借入金額(240万円)を精算しないのは、いかにも不公平なように思われ、おたずねしております。B案ですと、4人の分配利益が均衡し、合理的なように思えます。仮に、協議が長引けば、借入金残債が0円になることもあり、相続時の負債800万円(相続税申告に反映)、実際は0円では、Aの得が大きくなりすぎませんでしょうか。 そもそも、果実の分配に借入金返済を持ち込むのが間違いなのかも分かりませんが、その場合、別の計算方法があるのでしょうか、ご教示頂くと幸いです。 なお、本件、弁護士、税理士にも相談しておりますが、今のところ、相続人は被相続人の地位を引き継ぐので、単純に借入金返済を支出として分配(A案)のように言われ、混乱しております。 長文失礼いたしました。        

みんなの回答

回答No.5

>相続人が納得しやすい算定方法についておたずねしたつもりでした。 なるほど。そうでしたか。 であれば、回答は「そんな算定方法は存在しない」です。 何故なら、相続人は「どんなに公平にしたって、どんなに納得しやすい分配を提示したって、ゴネる時はゴネる」からです。 当事者じゃない人が100人居て、100人全員が「それなら納得するよね!」って言っても「当事者たった一人がゴネる」のが「相続の実情」です。 相続ってのは「全員の意見を公平に聞いて、一人もゴネさせずに、全員が納得する落とし所を見つける」って作業なのです。 なので「相続人が納得しやすい算定方法とは、毎回ケースバイケースであり、これと言った基準や決まりは存在しない」です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

#1です。 > 仮に相続人の1人(A)にアパート及び借入金のすべてを相続させる場合、内部求償関係において、相続人4人の間で、返済済借入金はどう処理するのがよいか 結局のところ,借入金を相続させるというときの借入金とはいつの時点での借入金なのかということです。相続開始時の借入金800万円を相続させるのなら,分割合意の時までに返済された金額について精算する必要があるでしょう(Aから各人に60万円づつ)。しかし,分割合意時の借入金560万円を相続させるのなら,何もする必要はありません。 どのように合意する気ですか?アパートを一人に相続させようという段階ですでに客観的に公平な分割はできません。そのアパートの現在および将来の価値を各人がどのように評価するかで,公平と思うところが違います。

skytree66
質問者

補足

f272さん たびたびのご回答に感謝いたします。実は、相続財産はアパート以外にもあり、アパートをA一人に相続させることは、他の相続人に異議はありません(納得しております)。問題は、法定果実は均等に分配とするとして、1年間の返済済借入金をどう処理すれはよいかにあり、そのように質問を記したつもりです。A案かB案かはたまたC案があるのか。相続時の借入金800万円(相続税申告額)が、1年後の分割協議時には560万円に減額していますから、パズルのようにややこしく、質問させて頂いております。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

現実的なことを考えればアパート経営を引き継ぐ方お1人すべてを相続して その時点で他の相続人の持ち分を買い取って、清算してしまうのがいいと思います。 その際に誰かが得をして、誰かか損をすることがあるのはあたりまえです、 相続問題ではどなたにも平等公平に、とはなかなかうまくいきません。 自分が多少損をしても先々の争いを避けたほうがいいと考えるような善人はほんとうに少ないです。 だからこそ相続で揉めるのでしょう。 どうしても合意ができない、となるとこのまま協議を続けることになります。 質問者さんたち相続人の詳しい背景などがわかりませんし 私も含めて素人に判断できるような問題とは思えません。 我が家は弁護士に正式に依頼して解決した経験があります。 弁護士さん、税理士さんに相談しているなら、そこで合理的な解決方法を アドバイスしてもらってください。 お役に立てなてすみません。

回答No.2

>精算しないのは、いかにも不公平なように思われ、おたずねしております。 ぶっちゃけた事を言うと「どんなに不公平に見えようが、相続人全員が納得すればオッケー」です。 全員が納得していれば「プラスの財産は、一番貧乏だった一人が全部総取りして、マイナスの財産は一番裕福だった一人が全部かぶる」でも構わないのです。 逆に言えば「どんなに公平で均等で公明正大に分配しようが、たった一人が納得しないでゴネたら決着しない」です。 肝心なのは「公平かどうか」ではなくて「全員が納得したかどうか」なのです。 ですので、遺産分割の際は「公平かどうかなんて、キレイサッパリ忘れること」が肝心です。 ぶっちゃけ「公平かどうかなんて、どうでもいい話」なんですよ。当事者にとっては。

skytree66
質問者

補足

chie65535さん ご回答ありがとうございました。相続人すべてが納得すればOKとのこと、よく理解しております。質問が悪い点はお詫びいたしますが、相続人が納得しやすい算定方法についておたずねしたつもりでした。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

法定果実は法定相続割合で分割します。 借入金も法定相続割合で分割します。つまり,その返済も法定相続割合です。 もちろん,これら(法定果実も借入金も)は合意があれば法定相続割合でなくてもよいですが,借入金は対外的には(つまり債権者に対しては)法定相続割合で負担する義務があります。 その上で,それ以外の遺産(つまり不動産など)は協議によって分割すればよい。この分割割合を決めるときにそれ以外の一切の事情を考えればよいのです。「相続人の一人(A)がアパート及びその借入金のすべてを相続することになった」のなら,それで合意したということだからあとから文句を言ってはいけません。不公平と感じるのなら分割割合を変えればよいでしょう。

skytree66
質問者

補足

f272さん 早速のご回答ありがとうございました。 借入金は、債権者に対して法定相続割合での負担義務があること、よく理解しております。次に、質問の仕方が悪い点があり、誤解を招いたようでお詫びします。 分割は合意したわけではありません、現在協議中です。その中で、仮に相続人の1人(A)にアパート及び借入金のすべてを相続させる場合、内部求償関係において、相続人4人の間で、返済済借入金はどう処理するのがよいか、とおたずねしたつもりでした。 どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

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