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相続財産の借入
相続財産の借入金は、マイナスの財産となります。 借入をした場合、「即時」マイナス財産になりますか? 預金贈与は3年間の間に相続が発生した場合、相続財産に含まれますが、 借入して3年未満に相続が発生した場合、マイナスの財産として控除できない等の制約がありますか? (借入金でアパートを建てた場合の借入金と建物評価の差を、財産圧縮として想定しています)
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- f272
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回答No.1
原則としてはそのような制約はありません。 ただし原則的取扱いによらないことが相当であると認められるような特別の事情がある場合には話が変わります。 例えば 相続開始直前に被相続人の名義で不動産を取得するが,実質的に相続人等が関与し相続人等による取得であると評価できる場合 とか 相続開始直後に直ちに売却して,単に相続開始の一時点において形式的に当該不動産の時価と相続税評価額との差額のみを不当に享受することを目的としていると認められる場合 には当該不動産の評価は当該取得価額によるべきとされています。特別の事情がある場合とされないように注意してください。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。