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役場が取りすぎていた固定資産税、還付はできる?

私の土地は宅地で、去年家を建てるときに土地家屋調査士の方が測量されました。 すると、登記簿の面積と実際の面積が違う(実際の面積が少ない)ということになり、詳しく調べてもらったところ、約10年前に国土調査があり、そのとき宅地に隣接する私道の部分の面積を二重に計算して法務局に登記されていたことが分かりました。役場も自分たちのミスということで、登記簿の訂正をされました。そこで、過去10年間 二重に支払っていた固定資産税(私道の部分)が戻ってくるだろうと思っていたら、さかのぼって還付はしない。と役場の方がおっしゃいました。なぜ、取りすぎた税金を返してもらえないのでしょうか?その反面、固定資産税を、役場のミスによって少なく徴収していた場合は、本来徴収すべき固定資産税との差額を過去にさかのぼって請求しないそうです。この役場の対応にはどうも納得がいきません。ほかの市町村でも同じですか?

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

地方税法で、還付請求は過去5年までさかのぼれます。役場の人が、「さかのぼって還付はしない」と言うのは、地方税法違反の怠慢です。請求をして下さい。それでも、「しない」と言うのなら、住民監査請求という方法もあります。又、還付となる税額には当然「還付加算金」を計算して加算されます。滞納したら加算金が付くのと逆パターンです。ただし、還付額が少額の場合は加算金は計算しても「0」となります。

  • akatombo
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

固定資産評価の際に、私道部分が正しく認識されて、評価されているかどうかがポイントです。 役場の担当者がミスを認めているので、評価にも誤りがあったと考えられます。 今後の固定資産税額に影響しますので、きちんと訂正してしてもらっておくべきです。 また、地方税法上少なくとも三年分の還付請求が可能ですので、手続きをすべきです。(添付資料はまずコピーを活用してみてください。謄本代もばかになりませんので)

bisuko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ミスがわかった時点で、法務局には地積の錯誤ということで訂正し本当の地積で登記し直しました。手続きは役場がやり、登記費用も役場が負担したと思います。 その後は、訂正後の地積に固定資産税がかけられています。 ただ、役場の説明が、一人だけ還付に応じると他の人まで還付しなければならなくなるので、還付には応じられない。ということだったので納得がいきませんでした。 回答に過去3年分の還付請求が可能と書かれてありましたが、手続きにはどのような添付書類が必要なのですか?もしよろしければ教えてください。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

今日(5月22日)の神奈川新聞に神奈川県横須賀市で 固定資産税を誤って多く徴収していた分を還付したという記事がありました。 過去何年分を還付したのかまでは記事になっていなかったので 過去10年分を全て還付されるかはわかりません。 会社が払う税金は過去3年分まで還付請求(更正請求)できるようですから あまり長い期間までの分まで還付されるとは思いません。 また、消費税の更正請求は1年となっています。 一度、横須賀市役所に問い合わせて参考にするのも良いかもしれません。

bisuko
質問者

お礼

回答有り難うございます。 還付される役所もあったんですね。 私の事例も還付対象になるのか、機会があったら一度たずねてみようと思います。

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