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宅地と非住宅用地の固定資産税

宅地と言っても住居の建っいる、いないで税金が違う事を知りました。わが家は多数分筆された土地が一塊になっていて一番広い面積の土地に住居が建っています。登記簿を見ると住居の建っていない土地も「宅地」となっていますがこの場合、固定資産税はどのように課税されているのでしょうか。誤りだとしたら用途に付いてこちらから届けるべきだったのでしょうか。登記には事前に用途の現地確認があったはずだから実際の税金は宅地、非住宅用地と分けて課税されていると思ってもよいでしょうか。

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回答No.1

固定資産税の課税に当たっては、ご質問者様のおっしゃるとおり、その土地の上に住宅用の家屋が建っているかいないかで、固定資産税の額が変わってきます。地方税法上、「住宅用地」か「非住宅用地」かの区別をしています。 ここで注意点ですが、固定資産税の課税に当たり、登記簿で確認する事項は、その土地の形状と面積になります。なので、登記簿上で「宅地」となっていても固定資産税の課税に当たっては直接関係ありません。また、登記簿上の面積と現況(実際の面積)が異なる場合は、現況により課税することとなっています。 税額を計算するに当たり、複数筆の土地を所有していて、その土地の上に家屋を建てた場合でも、一筆毎にその上に家屋が建っているから「住宅用地」であるとか、家屋が建っていないから「非住宅用地」であるとかではなく、家屋が建っている土地を一体として使用しているかどうかで判断します。 一体として使用し、その上に居住用の家屋が建っていれば、全体の土地を「住宅用地」として課税します。 それと、固定資産税は、賦課税目といいまして、原則として地方自治体が調査し、課税すべき税目ですが、疑問が生じた場合は、課税をしている自治体に問い合わせて確認してみるとよいでしょう。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。大丈夫のようです。大部分を住宅が占め、後は庭とカーポートでどう見ても一体です。そうですよね、後は数は何筆もありますが面積が小さいのでとても住居は建てれませんから。安心しました。

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  • dr_suguru
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回答No.2

>登記には事前に用途の現地確認があったはずだから実際の税金は宅地、非住宅用地と分けて課税されていると思ってもよいでしょうか 法務局の登記官の現地調査で地目を宅地にするだけであって、税法とは無関係です。 税法は市町村税務課ですので、 利用形態が同一であるなら住宅用地のどのようになっているか確認しましょう。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o14

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。残りは住宅地に完全に付随していますので問題ないようです。